児童扶養手当の金額・所得制限
【2025年最新】早見表&自動計算

児童扶養手当は、ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファザー)を経済的に支援する国の制度です。このページでは、最新の支給額と所得制限を早見表で確認でき、年収を入力するだけであなたの推定支給額を自動計算できます。

2024年11月分からの改正ポイント

・所得制限限度額が引き上げ(より多くの方が対象に)
・第3子以降の加算額が増額
・支給回数は年6回(奇数月に2ヶ月分ずつ)

支給額の早見表(月額)

全部支給の場合

区分 月額
子ども1人目 46,690円
子ども2人目(加算) 11,030円
子ども3人目以降(1人につき加算) 6,620円

※2025年4月分〜の金額です。物価スライドにより毎年改定されます。

一部支給の場合(所得に応じて減額)

区分 月額の範囲
子ども1人目 11,010円46,680円
子ども2人目(加算) 5,520円11,020円
子ども3人目以降 3,310円6,610円

所得制限限度額(2024年11月分〜)

扶養親族の数 全部支給
(所得額)
一部支給
(所得額)
0人 69万円 208万円
1人 107万円 246万円
2人 145万円 284万円
3人 183万円 322万円
4人 221万円 360万円

「所得」と「年収」は違います

上の表は「所得」の金額です。年収(額面)から給与所得控除などを引いた金額が所得になります。下のシミュレーターに年収を入力すると、所得を自動計算して判定します。

あなたの支給額を自動計算

年収と子どもの人数を入力してください

あなたの年収(税込)
万円
18歳以下の子どもの人数

推定月額

0円/月

計算上の注意

  • 年収から所得への換算は概算です。実際の所得額とは異なる場合があります
  • 養育費を受け取っている場合、その8割相当額が所得に加算されます(本計算には含まれていません)
  • 障害年金や遺族年金を受給している場合、手当額が調整される場合があります
  • 正確な支給額は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください

支給スケジュール

支給月 対象期間
1月 11月〜12月分(2ヶ月分)
3月 1月〜2月分(2ヶ月分)
5月 3月〜4月分(2ヶ月分)
7月 5月〜6月分(2ヶ月分)
9月 7月〜8月分(2ヶ月分)
11月 9月〜10月分(2ヶ月分)

※支給日は自治体により異なります(多くは11日)

よくある質問

  • 子ども1人の場合、全部支給で月額46,690円、一部支給で月額11,010円〜46,680円です。子ども2人目は月額5,520円〜11,030円が加算されます。所得に応じて支給額が決まるため、上のシミュレーターで確認してみてください。

  • 扶養親族1人の場合、全部支給の所得制限は107万円(年収目安約160万円)、一部支給の所得制限は246万円(年収目安約365万円)です。2024年11月分から制限額が引き上げられ、より多くの方が受給できるようになりました。

  • 年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)にそれぞれ2ヶ月分が振り込まれます。支給日は自治体により異なりますが、多くは11日です。2019年11月から年6回に変更されました。

  • はい、併給できます。児童手当は全世帯対象(2024年10月から所得制限撤廃)、児童扶養手当はひとり親家庭対象の別制度です。両方の要件を満たせば両方受給できます。

  • 主な必要書類は、戸籍謄本、マイナンバー確認書類、本人確認書類、振込先口座情報、年金手帳です。離婚の場合は離婚日が記載された戸籍謄本が必要です。状況により追加書類が求められることがありますので、事前に市区町村の窓口にお問い合わせください。

  • 毎年8月に提出が必要な届出で、受給資格の確認のために行います。提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなります。市区町村から案内が届きますので、必ず期限内に提出してください。

申請方法

お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課の窓口で申請します。認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。

離婚後はできるだけ早く申請しましょう。申請が遅れた分の手当はさかのぼって受給できません。

ほかの支援制度も確認しませんか?

児童扶養手当以外にも、ひとり親家庭が利用できる医療費助成・住居支援・就労支援などがあります。

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ご注意

掲載している情報は2026年2月時点のものです。内容の正確性については万全を期しておりますが、情報が古くなっている場合や誤りが含まれる可能性があります。制度の詳細・最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。