児童扶養手当の金額・所得制限
【2025年最新】早見表&自動計算

児童扶養手当は、ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファザー)を経済的に支援する国の制度です。このページでは、最新の支給額と所得制限を早見表で確認でき、年収を入力するだけであなたの推定支給額を自動計算できます。

2024年11月分からの改正ポイント

・所得制限限度額が引き上げ(より多くの方が対象に)
・第3子以降の加算額が増額
・支給回数は年6回(奇数月に2ヶ月分ずつ)

支給額の早見表(月額)

全部支給の場合

区分 月額
子ども1人目 48,050円
子ども2人目(加算) 11,350円
子ども3人目以降(1人につき加算) 6,820円

※2026年4月分〜の金額です(前年度比3.2%引き上げ)。物価スライドにより毎年改定されます。

一部支給の場合(所得に応じて減額)

区分 月額の範囲
子ども1人目 11,090円48,040円
子ども2人目(加算) 5,680円11,340円
子ども3人目以降 3,410円6,810円

所得制限限度額(2024年11月分〜)

扶養親族の数 全部支給
(所得額)
一部支給
(所得額)
0人 69万円 208万円
1人 107万円 246万円
2人 145万円 284万円
3人 183万円 322万円
4人 221万円 360万円

「所得」と「年収」は違います

上の表は「所得」の金額です。年収(額面)から給与所得控除などを引いた金額が所得になります。下のシミュレーターに年収を入力すると、所得を自動計算して判定します。

あなたの支給額を自動計算

年収と子どもの人数を入力してください

あなたの年収(税込)
万円
18歳以下の子どもの人数

推定月額

0円/月

計算上の注意

  • 年収から所得への換算は概算です。実際の所得額とは異なる場合があります
  • 養育費を受け取っている場合、その8割相当額が所得に加算されます(本計算には含まれていません)
  • 障害年金や遺族年金を受給している場合、手当額が調整される場合があります
  • 正確な支給額は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください

支給スケジュール

支給月 対象期間
1月 11月〜12月分(2ヶ月分)
3月 1月〜2月分(2ヶ月分)
5月 3月〜4月分(2ヶ月分)
7月 5月〜6月分(2ヶ月分)
9月 7月〜8月分(2ヶ月分)
11月 9月〜10月分(2ヶ月分)

※支給日は自治体により異なります(多くは11日)

よくある質問

  • 子ども1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額11,090円〜48,040円です。子ども2人目は月額5,680円〜11,350円が加算されます(2026年4月改定)。所得に応じて支給額が決まるため、上のシミュレーターで確認してみてください。

  • 扶養親族1人の場合、全部支給の所得制限は107万円(年収目安約160万円)、一部支給の所得制限は246万円(年収目安約365万円)です。2024年11月分から制限額が引き上げられ、より多くの方が受給できるようになりました。

  • 年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)にそれぞれ2ヶ月分が振り込まれます。支給日は自治体により異なりますが、多くは11日です。2019年11月から年6回に変更されました。

  • はい、併給できます。児童手当は全世帯対象(2024年10月から所得制限撤廃)、児童扶養手当はひとり親家庭対象の別制度です。両方の要件を満たせば両方受給できます。

  • 主な必要書類は、戸籍謄本、マイナンバー確認書類、本人確認書類、振込先口座情報、年金手帳です。離婚の場合は離婚日が記載された戸籍謄本が必要です。状況により追加書類が求められることがありますので、事前に市区町村の窓口にお問い合わせください。

  • 毎年8月に提出が必要な届出で、受給資格の確認のために行います。提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなります。市区町村から案内が届きますので、必ず期限内に提出してください。

申請方法

お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課の窓口で申請します。認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。

離婚後はできるだけ早く申請しましょう。申請が遅れた分の手当はさかのぼって受給できません。

ほかの支援制度も確認しませんか?

児童扶養手当以外にも、ひとり親家庭が利用できる医療費助成・住居支援・就労支援などがあります。

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ご注意

掲載している情報は2026年4月時点のものです。内容の正確性については万全を期しておりますが、情報が古くなっている場合や誤りが含まれる可能性があります。制度の詳細・最新情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。