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五霞町(茨城県)の子育て支援制度一覧
五霞町で利用できる、国・茨城県・五霞町の子育て支援制度をまとめました。ライフステージや世帯タイプで絞り込めます。
ライフステージで絞り込めます。
37件を表示中
いまの条件では該当する制度がありません。
国の支援制度
全国どこに住んでいても対象になる制度です。五霞町でも同様に利用できます。
経済的支援10件
全国
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和4年度に始まった「出産・子育て応援交付金事業」を、令和7年度から法律に基づく制度として再編したもの。妊婦給付認定後に5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後に胎児1人あたり5万円を支給します(双子なら2回目は10万円)。
所得制限なし5万円+胎児数×5万円妊娠〜出産前
対象
・妊娠している方(住民票のある市区町村に申請)
※医療機関で胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義され、確認後に申請できます
※流産・死産等の場合も支給の対象になります
※所得制限なし
支給内容
【1回目】妊婦給付認定後
・5万円
【2回目】妊娠しているこどもの人数の届出後
・妊娠しているこどもの人数×5万円(双子なら10万円)
※2回目は「出生届後」ではなく、出産予定日の8週間前から届出できます
※伴走型相談支援(面談・アンケート)とあわせて実施されます
※支給方法は現金・クーポン・電子マネーなど自治体により異なります
申請方法
①妊婦給付認定申請=医療機関で妊娠が確認された後から、②妊娠しているこどもの人数の届出=出産予定日の8週間前の日から、それぞれお住まいの市区町村へ申請します。
問い合わせ
お住まいの市区町村の子育て支援課
全国
児童手当
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給される手当です。2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、対象が中学生までから高校生年代まで拡大しました。
所得制限なし月1〜3万円0歳〜高校生年代
対象
日本国内に住所を有し、0歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
支給内容
【2026年6月時点】
・3歳未満:月額15,000円(第3子以降:月額30,000円)
・3歳〜小学校修了前:月額10,000円(第3子以降:月額30,000円)
・中学生:月額10,000円(第3子以降:月額30,000円)
・高校生年代:月額10,000円(第3子以降:月額30,000円)
※所得制限撤廃(2024年10月〜)
※第3子以降は月額30,000円に大幅増額(2024年10月〜)
※支給は年6回(偶数月)
申請方法
出生届提出後、お住まいの市区町村の窓口で申請してください。転入時も届出が必要です。
問い合わせ
お住まいの市区町村の子育て支援課・児童課
全国
出産育児一時金
出産時に健康保険から支給される一時金です。2023年4月から50万円に増額されました。
所得制限なし50万円出産1児ごと
対象
健康保険に加入している被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した方
支給内容
・出産一児につき50万円(2023年4月〜)
・産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円
※多胎出産の場合は、胎児数分支給
申請方法
・直接支払制度:医療機関が手続き(自己負担は差額のみ)
・受取代理制度:出産予定日の2ヶ月前から申請可能
・産後申請:出産後に健康保険に申請
問い合わせ
加入している健康保険の窓口
全国
育児休業給付金
育児休業中の収入を補填するための給付金です。雇用保険から支給されます。
所得制限なし賃金の50〜67%育休中
対象
・雇用保険の被保険者
・育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)の完全月が12ヶ月以上ある方
・1歳(一定の場合は2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得した方
支給内容
・育休開始から180日間:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※産後パパ育休(出生時育児休業)に対応するのは別制度の「出生時育児休業給付金」です
※2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」(13%上乗せ・最大28日)の要件を満たすと、合わせて給付率80%(手取り10割相当)になります
申請方法
勤務先を通じてハローワークに申請します。原則2ヶ月に1回の申請が必要です。
問い合わせ
勤務先の人事担当、または管轄のハローワーク
全国
出生後休業支援給付金
2025年4月新設。夫婦ともに育休を取得した場合、既存の育児休業給付金67%に13%を上乗せし、手取りで10割相当を支給する制度です。
所得制限なし賃金の13%上乗せ産後休業中
対象
・雇用保険の被保険者
・子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得した方
・配偶者も同期間内に14日以上の育児休業を取得していること(ひとり親・配偶者が無業等の場合は配偶者要件なし)
支給内容
・最大28日間、休業開始時賃金日額×支給日数×13%を支給
・既存の育児休業給付金(67%)と合算すると賃金の80%となり、社会保険料免除と合わせて手取り10割相当に
申請方法
育児休業給付金と同じ申請書で併せて申請します。勤務先を通じてハローワークへ。
問い合わせ
勤務先の人事担当、または管轄のハローワーク
全国
育児時短就業給付金
2025年4月新設。2歳未満の子を育てながら時短勤務をする雇用保険被保険者に、時短就業中の賃金の10%を給付する制度です。
所得制限なし賃金の10%子が2歳まで
対象
・雇用保険の被保険者
・2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択している方
・時短勤務開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある方
支給内容
・時短就業中に支払われた賃金の10%相当額を支給
・時短前賃金との合計が時短前の賃金を超えないよう調整あり
・対象期間は最長で子が2歳になるまで
申請方法
勤務先を通じてハローワークに申請します。時短勤務開始時に初回申請し、その後2ヶ月ごとの申請が必要です。
問い合わせ
勤務先の人事担当、または管轄のハローワーク
全国
児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するため、児童の養育者に支給される手当です。
所得制限あり月最大48,050円18歳年度末まで
対象
父母の離婚、父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害がある者)を監護している父、母または養育者
支給内容
【2026年6月時点】
・児童1人目:全部支給 月額48,050円、一部支給 月額48,040円〜11,340円
・児童2人目以降の加算(1人につき):全部支給 月額11,350円、一部支給 月額11,340円〜5,680円
※所得に応じて全部支給・一部支給が決定されます。
※2024年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額に一本化されました。
※支給回数は年6回(奇数月)。
※2026年4月分から前年度比3.2%引き上げ
申請方法
お住まいの市区町村の窓口(福祉課など)で申請してください。認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
全国
母子父子寡婦福祉資金貸付
ひとり親家庭や寡婦の方の経済的自立と生活意欲の向上を図るため、各種資金を低利または無利子で貸し付ける制度です。
所得制限なし低利・無利子で貸付
対象
・母子家庭の母、父子家庭の父
・寡婦(かつて母子家庭の母だった方)
・40歳以上の配偶者のない女性で母子家庭の母および寡婦以外の方
・ひとり親家庭の児童(一部の資金)
支給内容
【貸付金の種類と限度額(令和8年4月1日現在)】
・事業開始資金:3,720,000円(団体 5,580,000円)
・事業継続資金:1,860,000円
・修学資金:月額52,500〜183,000円
・技能習得資金:月額68,000円ほか
・修業資金:月額68,000円ほか
・就職支度資金:【一般】110,000円/【特別】340,000円
・医療介護資金:【医療】340,000円(特別 510,000円)/【介護】500,000円
・生活資金:【一般】月額118,000円/【技能】月額141,000円
・住宅資金:1,500,000円(特別 2,000,000円)
・転宅資金:260,000円
・就学支度資金:小学校91,600円/中学校101,000円/国公立高校等160,000円/修業施設282,000円/私立高校等420,000円/国公立大学・短大・大学院等430,000円/私立大学・短大・大学院等590,000円
・結婚資金:340,000円
※上記12種類。無利子または低利(連帯保証人の有無により異なる)
申請方法
お住まいの都道府県または市(福祉事務所設置市)の福祉担当窓口にご相談ください。面談のうえ審査があり、償還能力等を確認されます。
問い合わせ
お住まいの都道府県・市の福祉事務所
全国
国民年金保険料の免除・猶予
所得が少なく国民年金保険料の支払いが困難な場合、申請により保険料が免除または猶予される制度です。
所得制限あり保険料を免除・猶予
対象
・前年所得が一定額以下の方
・失業した方
・その他、保険料を納めることが困難な事情がある方
【免除の所得基準(全額免除の場合)】
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以下
支給内容
【免除の種類】
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
【免除期間の年金額への反映】
・全額免除期間:2分の1
・4分の3免除期間:8分の5
・半額免除期間:8分の6
・4分の1免除期間:8分の7
申請方法
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所で申請してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
全国
国民年金 育児期間保険料免除(2026年10月開始予定)
2026年10月から新設。自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの最大12か月分の国民年金保険料を全額免除する制度です。所得制限なし。
所得制限なし月17,920円免除子が1歳まで
対象
・国民年金第1号被保険者
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象外です
支給内容
【実母】
・産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)
【実父または養父母】
・子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
・免除された期間も保険料納付済期間として年金額に反映されます
・保険料は月額17,920円(令和8年度)
※制度施行(令和8年10月)より前から子を養育している場合でも、免除の対象は令和8年10月1日以降の月分のみです(遡及しません)。例:子の出産日が令和8年1月1日なら、令和8年10月から12月までの3か月間が対象
申請方法
2026年10月1日以降、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所で届出。詳細は今後こども家庭庁・日本年金機構から周知予定。
問い合わせ
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
医療支援3件
全国
乳幼児・子ども医療費助成
子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。対象年齢・助成内容は自治体により異なります。
自治体による自己負担分を助成
対象
各自治体が定める年齢までの子ども
※こども家庭庁の令和7年4月1日時点の調査では、市区町村では通院・入院とも「18歳年度末(高校生まで)」が最も多くなっています(都道府県の補助基準は通院が就学前まで、入院が15歳年度末までが最多)
支給内容
・医療保険の自己負担分を全額または一部助成
・通院・入院・薬剤費が対象
・所得制限の有無は自治体による
※助成内容は自治体により大きく異なります。
申請方法
お住まいの市区町村で「子ども医療証」の交付申請を行い、医療機関受診時に提示してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の子育て支援課
全国
不妊治療の保険適用
2022年4月から、人工授精・体外受精・顕微授精などの基本的な不妊治療が健康保険の適用対象になりました。自己負担は原則3割です。
所得制限なし自己負担3割
対象
・治療開始時に女性の年齢が43歳未満であること
・法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実婚のカップル
・保険適用回数の上限あり
支給内容
【対象年齢】
・治療開始日に女性が43歳未満であること
【回数制限(胚移植)】
・初めての胚移植の治療計画作成日に40歳未満:1子ごとに6回まで
・40歳以上43歳未満:1子ごとに3回まで
※「通算」ではなく1子ごとの回数です(出産のたびにリセットされます)
※自己負担は3割
申請方法
保険適用の不妊治療を行う医療機関を受診してください。特別な申請は不要で、健康保険証を提示すれば保険適用されます。
問い合わせ
不妊治療を行う医療機関、またはお住まいの都道府県の不妊専門相談センター
全国
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子どもの医療費の一部を助成する制度です。都道府県・市区町村により助成内容が異なります。
所得制限あり公式確認中親と子
対象
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の父または母と児童
・父母のいない児童を養育している養育者と児童
※所得制限があります(児童扶養手当の所得制限に準じる場合が多い)
支給内容
・医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成
・住民税非課税世帯は自己負担分を全額助成(自治体による)
・通院・入院ともに対象
※助成内容・自己負担額は自治体により異なります。
申請方法
お住まいの市区町村の窓口で「ひとり親家庭等医療証」の交付申請を行い、医療機関受診時に提示してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
保育・教育4件
全国
幼児教育・保育の無償化
3〜5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償化される制度です。0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象です。
一部所得制限保育料が無償3〜5歳ほか
対象
・3〜5歳:すべての子ども
・0〜2歳:住民税非課税世帯の子ども
支給内容
【3〜5歳】
・幼稚園、保育所、認定こども園等:無償(幼稚園は月額25,700円まで)
・幼稚園の預かり保育:月額11,300円まで無償(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯は月額16,300円まで)
・認可外保育施設等:月額37,000円まで無償
【0〜2歳(住民税非課税世帯)】
・保育所等:無償
・認可外保育施設等:月額42,000円まで無償
申請方法
幼稚園・保育所等を通じて、または市区町村の窓口で申請してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の保育課・子育て支援課
全国
就学援助制度
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費等を援助する制度です。
所得制限あり学用品・給食費等小・中学生
対象
・生活保護を受けている世帯(要保護者)
・生活保護に準ずる程度に困窮している世帯(準要保護者)
※準要保護の認定基準は市区町村により異なる
支給内容
【国が定める補助対象品目(14項目)】
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・医療費
・学校給食費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・卒業アルバム代等
・オンライン学習通信費
※実際に支給される品目と金額は市区町村により異なります
申請方法
学校を通じて、または直接市区町村の教育委員会に申請します。毎年度申請が必要です。
問い合わせ
お住まいの市区町村の教育委員会、または在籍する学校
全国
高等学校等就学支援金
高校等に通う生徒の授業料負担を軽減する支援金です。2026年4月(令和8年4月1日)に所得制限が撤廃され、多くの生徒が支援を受けられるようになりました。
所得制限あり年11.8〜45.7万円高校生
対象
・高等学校等に在籍する生徒
・日本国内に住所を有する方
・所得制限なし(従来の年収目安約910万円未満の制限は撤廃済み)
※新制度では国籍・在留資格の要件があり、次のいずれかに該当する方が対象です
①日本国籍を有する者 ②特別永住者 ③永住者 ④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等 ⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 ⑦家族滞在のうち小中学校を卒業し、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者
支給内容
【所得制限なし(2026年4月〜)】
【公立高校】
・年額118,800円(授業料相当)
【私立高校(全日制)】
・年額最大457,200円
【私立通信制高校】
・年額337,200円
【国立高校】
・年額115,200円(実質無償)
申請方法
入学時に学校を通じて申請します。毎年7月頃に所得確認のための届出が必要です。
問い合わせ
在籍する高等学校等の事務室
全国
こども誰でも通園制度
親の就労状況に関係なく、満3歳未満の子どもが保育園等を利用できる制度です。2026年4月から全国で本格実施。
所得制限なし月10時間まで利用生後6か月〜満3歳未満
対象
・保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍していない生後6か月から満3歳未満のこども
支給内容
・月10時間まで利用可能
・利用料の標準は1時間あたり300円
※令和8年度・令和9年度は経過措置として、自治体が条例で利用可能時間を3時間〜10時間未満の範囲内で設定できます。お住まいの自治体の設定をご確認ください
※0歳6か月までの期間は伴走型相談支援事業等が実施されていることや安全配慮上の理由から対象外です
申請方法
お住まいの市区町村の保育課に申請してください。対応施設は自治体により異なります。
問い合わせ
お住まいの市区町村の保育課
就労支援2件
全国
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減のために支給される給付金です。
所得制限あり月7〜10万円
対象
・20歳未満の児童を扶養しているひとり親
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方(例:子1人の場合、1年間の収入が385万円未満)
※所得水準を超過した場合でも、1年に限り引き続き対象となります
支給内容
・訓練期間中:月額100,000円(住民税課税世帯は月額70,500円)
・訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を40,000円増額
・訓練修了後:50,000円を支給(住民税課税世帯は25,000円)
※受給中に子が20歳に到達した場合も、「高等職業訓練促進継続給付金」として同等の給付金が引き続き支給されます
申請方法
養成機関への入学前に、お住まいの市区町村の窓口で事前相談を行ってください。入学後に申請し、審査を経て支給が決定されます。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
全国
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、就職に役立つ教育訓練講座を受講した場合に、費用の一部を支給する制度です。
所得制限あり受講費の60〜85%
対象
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるひとり親家庭の父または母
・教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められる方
・過去に本給付金を受給していない方
支給内容
【支給額】
・対象教育訓練の受講費用の60%(下限12,001円)
【上限】
・雇用保険の一般教育訓練給付/特定一般教育訓練給付の対象講座:最大200,000円
・雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象講座:修学年数×400,000円(最大1,600,000円)
【85%になる場合】
・専門実践教育訓練給付の対象講座を受講し、修了後1年以内に資格を取得し就職等した場合:受講費用の85%(上限は修業年数×600,000円、最大2,400,000円)
※児童が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象となります
申請方法
受講開始前に、お住まいの市区町村で「対象講座指定申請」を行い、事前に講座の指定を受ける必要があります。受講修了後に支給申請を行います。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
住居支援1件
全国
公営住宅の優先入居
ひとり親家庭は、公営住宅の入居申込において優先的に取り扱われる場合があります。
所得制限あり優先入居
対象
・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)
・各公営住宅の収入基準等を満たす方
※優先入居の条件は自治体により異なります。
支給内容
・公営住宅の抽選において当選確率が上がる優遇措置
・一般世帯より低い収入基準での申込が可能な場合あり
・ひとり親世帯向けの募集枠がある場合あり
※具体的な優遇内容は自治体により異なります。
申請方法
各都道府県・市区町村の公営住宅担当窓口にお問い合わせください。募集時期や方法は自治体により異なります。
問い合わせ
お住まいの都道府県・市区町村の住宅担当課
その他4件
全国
性と健康の相談センター(旧・不妊専門相談センター)
不妊に関する医学的な相談や心の悩みについて、専門の相談員(医師・助産師等)に無料で相談できる施設です。全都道府県に設置されています。
所得制限なし無料で相談
対象
不妊・不育症に悩むすべての方(性別・婚姻状況を問わず)
支給内容
【相談内容】
・不妊治療に関する医学的な情報提供
・治療の進め方についてのアドバイス
・精神的なサポート・カウンセリング
・治療費や助成制度に関する情報
・不育症に関する相談
※相談無料(電話・面談・メール等)
申請方法
各都道府県の不妊専門相談センターに電話またはメールで予約してください。
問い合わせ
お住まいの都道府県の不妊専門相談センター(厚生労働省HPに一覧あり)
全国
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の親が、一時的な病気や仕事などで家事や育児が困難な場合に、家庭生活支援員を派遣して日常生活の支援を行う事業です。
一部所得制限支援員を派遣
対象
・ひとり親家庭等の父または母(離婚調停中など支援が必要な父または母を含む)
・自立のために必要な修学や病気などの理由により、生活支援や保育サービスが必要な方
※お住まいの都道府県・市区町村で本事業を実施していない場合は、支援の対象とならないことがあります
支給内容
【支援内容】
・乳幼児の保育
・食事の世話
・住居の掃除
・身の回りの世話
・生活必需品等の買い物
・医療機関等との連絡
・その他必要な用務
【利用料】
・所得に応じた利用者負担あり(無料〜数百円/時間)
申請方法
事前にお住まいの市区町村に登録申請を行い、必要な時に利用申請をします。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
全国
ひとり親控除(税制)
ひとり親家庭の方が受けられる所得控除制度です。所得税・住民税が軽減されます。
所得制限あり35万円の所得控除
対象
・婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人
・生計を一にする子がいる(その年分の総所得金額等が58万円以下=令和7年分から。他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)
・合計所得金額が500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
支給内容
・所得税:35万円の所得控除
・住民税:30万円の所得控除
※年末調整または確定申告で適用されます。
申請方法
・給与所得者:勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出
・その他の方:確定申告時に申告
問い合わせ
最寄りの税務署、または勤務先の給与担当
全国
JR通勤定期乗車券の割引
児童扶養手当受給世帯の方は、JRの通勤定期乗車券が3割引で購入できます。
所得制限あり通勤定期が3割引
対象
・児童扶養手当の支給を受けている世帯の方
・その世帯員の方
支給内容
・JR通勤定期乗車券が3割引で購入可能
※通学定期、回数券、普通乗車券は対象外です。
※JR以外の私鉄は対象外ですが、自治体独自の制度がある場合があります。
申請方法
お住まいの市区町村で「特定者資格証明書」の交付を受け、JRのみどりの窓口で定期券購入時に提示してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
茨城県の支援制度
茨城県が独自に実施している制度です。五霞町の方も対象になります。
医療支援5件
茨城県
小児マル福(医療福祉費支給制度・小児)
茨城県の子ども医療費助成。県基準は外来が小学6年生まで・入院が高校3年生までだが、実施主体は市町村で、市町村が独自に対象を広げている。県の「小児マル福 県内各市町村の単独事業実施状況(令和8年4月1日現在)」では、44市町村すべてが所得制限を撤廃し、43市町村が外来も高校3年生まで拡大している。
自治体による外来1日600円・入院1日300円の負担のみ外来0歳〜小6・入院0歳〜高3(県基準)
対象
・県内に住所があり医療保険に加入している子ども
・県基準の対象年齢は、外来が0歳〜小学6年生、入院が0歳〜高校3年生(いずれも年齢に達する日以後の最初の3月31日まで)
・県基準では所得制限があるが、市町村の単独事業により実質的に撤廃されている
※以下は県公表資料「小児マル福 県内各市町村の単独事業実施状況(令和8年4月1日現在)」による内訳
・所得制限を撤廃した市町村:44(=全市町村)
・外来の対象年齢を高校3年生まで広げた市町村:43/20歳(学生)まで広げた町:1(境町)
支給内容
・医療保険の一部負担金を助成
・外来の自己負担金:1医療機関ごとに1日600円(月2回まで。調剤薬局は負担なし)
・入院の自己負担金:1医療機関ごとに1日300円(月3,000円が上限)
・食事療養標準負担額は自己負担
・差額ベッド代・健康診断・自費診療は対象外
※自己負担金を全年齢で撤廃した市町村は外来15・入院14(県公表の上記実施状況による。未就学児のみ・中学3年生までなど一部年齢に限って撤廃している市町村は別にある)
※最新の実施状況はお住まいの市町村へ確認を
申請方法
お住まいの市役所・町村役場の医療福祉担当課で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内の医療機関では受給者証と保険証を提示(現物給付)、県外の医療機関では一旦支払い後に市町村へ申請(償還払い)
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村の医療福祉担当課
茨城県
妊産婦マル福(医療福祉費支給制度・妊産婦)
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、妊娠の継続や安全な出産のために治療を受けた場合の医療費を助成する茨城県の制度。実施主体は市町村。
所得制限あり外来1日600円・入院1日300円の負担のみ妊娠届出月〜出産月の翌月末
対象
・母子健康手帳の交付を受けた方
・妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要となる疾病・負傷の場合に限る
・対象期間は妊娠届出日の属する月の初日から出産日の属する月の翌月末日まで
・医療保険に加入し、所得が一定以下であること
支給内容
・医療保険の一部負担金を助成
・外来の自己負担金:1医療機関ごとに1日600円(月2回まで)
・入院の自己負担金:1医療機関ごとに1日300円(月3,000円が上限)
・食事療養標準負担額は自己負担
申請方法
お住まいの市役所・町村役場で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内医療機関は現物給付、県外医療機関は償還払い
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村
茨城県
ひとり親家庭のマル福(医療福祉費支給制度・母子父子家庭)
茨城県のひとり親家庭等医療費助成。18歳未満の児童とその母または父が対象で、高校等に在学中の場合や一定の障害がある場合は20歳未満まで対象になる。実施主体は市町村。
所得制限あり外来1日600円・入院1日300円の負担のみ18歳未満(在学・障害の場合20歳未満)の児童と親
対象
・18歳未満の児童と、その児童を監護または養育している母または父
・20歳未満の一定の障害がある児童とその母または父
・20歳未満で別に定める高校等の在学生とその母または父
・父母のいない児童
※「18歳未満」「20歳未満」はそれぞれ18歳・20歳に達する日以後の最初の3月31日まで
・医療保険に加入し、所得が一定以下であること
支給内容
・医療保険の一部負担金を助成
・外来の自己負担金:1医療機関ごとに1日600円(月2回まで)
・入院の自己負担金:1医療機関ごとに1日300円(月3,000円が上限)
・食事療養標準負担額は自己負担
申請方法
お住まいの市役所・町村役場の医療福祉担当課で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内医療機関は現物給付、県外医療機関は償還払い
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村の医療福祉担当課
茨城県
重度心身障害者マル福(医療福祉費支給制度・重度心身障害者)
重度の障害がある方の医療費を助成する茨城県の制度。特別児童扶養手当1級の対象となった児童も対象で、外来・入院とも自己負担金がない。
所得制限あり外来・入院とも自己負担なし年齢制限なし(特別児童扶養手当1級の児童を含む)
対象
・身体障害者手帳1・2級、または3級の内部障害の交付を受けた方
・知能指数が35以下と判定された方
・身体障害者手帳3級または4級かつ知能指数50以下と判定された方
・障害年金1級に該当する方
・特別児童扶養手当1級の対象となった方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
・身体障害者手帳3級または4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方
・知能指数50以下かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方
・医療保険に加入し、所得が一定以下であること
支給内容
・医療保険の一部負担金を全額助成(外来・入院とも自己負担なし)
・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は自己負担
申請方法
お住まいの市役所・町村役場で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内医療機関は現物給付、県外医療機関は償還払い
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村
茨城県
茨城県不妊治療費助成事業
令和8年7月1日に始まった県の助成事業。保険適用の生殖補助医療と併用した先進医療費と、妻の年齢40〜43歳未満で保険適用回数の上限に達した後の自費の生殖補助医療費を助成する。県が市町村に補助する方式のため、申請先は市町村。
自治体による先進医療1回4万円・保険外の生殖補助医療1回10万円治療開始時の妻が43歳未満
対象
【先進医療】
・法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
・治療開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが県内に住所を有すること
・治療開始日における妻の年齢が43歳未満
・治療終了日から1年以内であること
・保険適用の生殖補助医療と併用して実施した保険適用外の先進医療であること(先進医療の単独実施は対象外)
【保険適用外の生殖補助医療】
・初回治療開始時の妻の年齢が40歳〜43歳未満で、保険適用回数の上限3回に達した夫婦
・令和8年4月1日以降に治療が終了した夫婦
※実施主体である市町村によって要件が異なる場合がある
支給内容
・先進医療:1回の治療につき上限4万円(初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までは通算6回、40〜42歳は通算3回まで)
・保険適用外の生殖補助医療:1回の治療につき上限10万円(最大2回まで)
・回数は1子ごとにリセット
※助成額は市町村によって異なる場合がある
申請方法
お住まいの市町村の申請書に必要書類を添えて市町村窓口へ申請する。申請期限は市町村ごとに定められており、助成を受けるにはお住まいの市町村が助成制度を実施している必要がある
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 少子化対策課 母子保健グループ(029-301-3257)/申請はお住まいの市町村
保育・教育5件
茨城県
多子世帯保育料軽減事業
国の幼児教育・保育の無償化の対象外となる3歳未満児について、茨城県が独自に対象を広げて保育料を軽減する制度。第3子以降は所得制限なしで無償、第2子は世帯年収約360〜640万円の世帯で半額になる。
所得制限あり第3子以降は無償・第2子は半額0歳〜2歳(3歳未満児)
対象
・認可保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用する3歳未満児
・第3子以降は所得制限なし
・第2子は国が定める利用者負担上限額基準の第4〜第5階層世帯(世帯年収約360万円〜640万円)
※実施主体は市町村のため、県の事業内容と異なる場合がある
支給内容
・第3子以降で3歳未満児:保育料を無償化
・第2子で3歳未満児:保育料を全額負担から半額に軽減
・対象施設は公立・私立の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所
・経費負担は県2分の1・市町村2分の1
申請方法
お住まいの市町村の保育担当課が実施。保育所等の利用申込み・保育料決定の手続きのなかで適用される
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 少子化対策課 企画・結婚支援グループ(029-301-3261)/手続きはお住まいの市町村の保育担当課
茨城県
奨学のための給付金制度(国公立高校等)
授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低・中所得世帯に茨城県が給付金を支給する制度。このページは県立(国公立)高校の奨学給付金についての情報で、私立高校は制度・問い合わせ先が異なる。
所得制限あり年1.2万〜14.3万円高校生年代(公立高等学校等・専攻科に在学)
対象
・基準日に保護者等が茨城県内に住所を有していて、生徒が在学していること(通常の奨学給付金の基準日は申請年度の7月1日)
・国籍に係る要件を満たすこと
【生徒が公立高等学校等に在学する場合/世帯が次のいずれかに該当すること】
・生活保護(生業扶助)受給世帯
・道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(0円)(年収目安270万円未満)の世帯
・道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が100円以上105,500円未満(年収目安270〜380万円)の世帯
・道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が105,500円以上182,500円未満(年収目安380〜490万円)の世帯
【生徒が公立高等学校専攻科に在学する場合】
・非課税(0円)(年収目安270万円未満)の世帯
・100円以上105,500円未満(年収目安270〜380万円)の世帯
・105,500円以上264,500円未満(年収目安380〜600万円)で扶養する子が3人以上いる世帯
※年収目安は「保護者のうち一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯」のモデルケース
※災害等で家計が急変した世帯向けの給付もある
支給内容
【令和8年度の給付要件及び1人あたり給付額(年額)】
・生活保護(生業扶助)受給世帯:全日制・定時制32,300円/通信制32,300円
・所得割額が非課税(0円)の世帯(生活保護受給世帯を除く):全日制・定時制143,700円/通信制・専攻科50,500円
・所得割額が100円以上105,500円未満の世帯:全日制・定時制47,900円/通信制・専攻科16,830円
・所得割額が105,500円以上182,500円未満の世帯:全日制・定時制35,930円/通信制12,630円
・所得割額が105,500円以上264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯:専攻科12,630円
※新入生向けの一部早期給付は上記年額の4分の1を前倒しして支給(令和8年度分の受付は終了)
申請方法
手続きは保護者等が在住する都道府県・生徒が在学する学校により異なる。保護者等が茨城県内在住で生徒が県内の公立高等学校に在学の場合は、在学する学校から案内があるので学校に書類を提出する。生徒が県外の公立高等学校に在学の場合は、県ホームページから様式をダウンロードして茨城県教育庁総務企画部財務課修学支援担当へ送付する(栃木県・千葉県(一部)・埼玉県の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学の場合は学校を通して申請できる)。通常の奨学給付金の提出期限は令和8年9月25日(金)必着(学校経由の場合は学校の指定する期日)。
問い合わせ
茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当(電話:029-301-5169)
茨城県
奨学のための給付金(私立高校等)
授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高校等に在籍する低・中所得世帯の生徒に茨城県が給付金を支給する制度。県立高校とは制度・問い合わせ先が異なる。掲載内容は令和8年7月1日(基準日)現在で私立高校等に在籍する生徒のうち、一次募集に申請できなかった方向けの通常給付(二次募集)。
所得制限あり年1.3万〜15.2万円高校生年代(私立高校等に在学)
対象
令和8年7月1日(基準日)現在、次の全ての要件を満たすこと
・高校生等が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、高校生等新修学支援金のいずれかの支給対象者であり、かつ休学していない者であること
・生活保護(生業扶助)受給世帯、または道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が182,500円未満である世帯であること(特別支援学校高等部生徒、及び児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の生徒を除く)が措置されている生徒を除く)。または家計急変により上記要件を満たす世帯に相当すると認められる世帯であること
・保護者、親権者等が茨城県内に在住していること
※保護者が茨城県外に在住している場合は、保護者が在住する都道府県への申請となる
※生徒の国籍が日本国以外で在留資格が家族滞在であり、日本の小・中学校を卒業していない生徒は、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯に該当する生徒のみが対象
支給内容
【支給金額(1人当たり・通常給付)】
・生活保護受給世帯に扶養されている高校生等:通信制52,600円/通信制以外52,600円
・道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税である世帯:通信制52,100円/通信制以外152,000円
・合算額が105,500円未満である世帯:通信制13,030円/通信制以外50,670円
・合算額が182,500円未満である世帯:通信制13,030円/通信制以外38,000円
※既に4〜6月分の前倒し給付を受けている場合は、世帯区分に応じた額が上記から差し引かれる
※家計急変世帯は、発生時期が7月1日以前なら上記の全額、7月2日以降なら上記を12で割り家計急変発生の翌月から令和9年3月までの月数を乗じた額
申請方法
茨城県内の学校に通う生徒の保護者は、在籍する各学校に問い合わせて申請する。茨城県外の学校に通う生徒の保護者は、申請書に必要書類を添えて茨城県教育庁総務企画部私学振興室 奨学給付金担当あてに郵送または持参で提出する。通常給付(二次募集)の提出期限は令和8年11月6日(金)必着、家計急変は随時受付で最終期限は令和9年2月26日(金)必着。
問い合わせ
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室 奨学給付金担当(電話:029-301-2249)
茨城県
茨城県高等学校等奨学資金
経済的理由により高校での修学が困難な生徒に、茨城県教育委員会が無利子で奨学金を貸与する制度。国公立・私立、自宅・自宅外で月額が異なる。募集は年度ごとに行われる。
所得制限あり月1.8万〜3.5万円(無利子貸与)高校生年代(高等学校・高等専門学校在学中)
対象
・県内に居住する人の子であること
・高等学校または高等専門学校(中等教育学校後期課程を含む)に在学していること
・勉学意欲にとみ、経済的理由により修学が著しく困難であること
※日本学生支援機構の貸与型奨学金、育英奨学資金、母子父子寡婦福祉資金による修学資金、定時制課程通信制課程修学奨励資金との併給は不可
支給内容
・国公立:自宅通学者は月額18,000円/自宅外通学者は月額23,000円
・私立:自宅通学者は月額30,000円/自宅外通学者は月額35,000円
・無利子
・貸与期間は高等学校等の正規の修業年限以内で貸与契約に定める期間(毎年申請が必要)
・返還は卒業後6か月の据置後、20年以内に半年賦または年賦
申請方法
在学している学校長を経由して茨城県教育庁高校教育課へ申請書を提出する。募集は年度ごとで、令和8年度の在学採用は令和8年6月29日で受付を終了(次年度の募集時期は県ページで確認)
問い合わせ
茨城県教育庁 学校教育部 高校教育課 管理担当(029-301-5245/029-301-6045)
茨城県
私立学校向けの軽減制度(私立高等学校等入学金減免・私立中学校等授業料軽減)
国の就学支援金とは別に、茨城県が私立学校法人へ補助することで保護者の入学金・授業料の負担を軽減する県独自の制度。私立高校の入学金減免と、私立小中学校の授業料軽減がある。金額・基準は県ページに掲載されている令和7年度時点のもの。
所得制限あり入学金最大9.6万円・私立中の授業料年33.6万円私立の小学生〜高校生年代
対象
【入学金減免】県内の私立高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程・専修学校高等課程に入学した生徒で、年収約350万円未満世帯(市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ調整控除額を減じた額が51,300円未満)または年収約590万円未満世帯(同154,500円未満)
【私立中学校等授業料軽減】県内の私立小学校・中学校・中等教育学校前期課程に在籍し、保護者等の年収が400万円未満かつ保護者等全員の保有資産額の合計が700万円未満であること
支給内容
【私立高等学校等入学金減免事業】
・高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程:年収約350万円未満世帯は上限96,000円(県平均入学金の2分の1)、年収約590万円未満世帯は上限48,000円(同4分の1)
・専修学校高等課程:年収約350万円未満世帯は上限76,000円、年収約590万円未満世帯は上限38,000円
【私立中学校等授業料軽減事業】
・小学校・中学校・中等教育学校前期課程:授業料の補助上限額は年336,000円
【家計急変者への授業料軽減補助】
・小学校・中学校・中等教育学校前期課程:月28,000円
※金額・所得基準は県ページ掲載の令和7年度時点の内容
申請方法
学校からの募集の際に申し込む。補助は学校法人を通じて行われる
問い合わせ
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室(029-301-2249)
就労支援1件
茨城県
母子家庭等自立支援給付金事業(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金)
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格や技能を取得するための費用を支援する茨城県の事業。講座受講料を補助する自立支援教育訓練給付金と、養成機関での修学中の生活費を支援する高等職業訓練促進給付金がある。
所得制限あり月7.05万〜14万円/受講料6割(上限160万円)ひとり親家庭の親
対象
【自立支援教育訓練給付金】児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある母子家庭の母・父子家庭の父で、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がない方(既に受講を開始している場合は対象外)
【高等職業訓練促進給付金】児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある母子家庭の母・父子家庭の父で、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれ、就業または育児と修業の両立が困難な方
・対象資格は看護師(准看護師を含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師ほか
支給内容
【自立支援教育訓練給付金】
・一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金:受講料の6割相当額(上限20万円)
・専門実践教育訓練給付金:受講料の6割相当額(上限160万円)
【高等職業訓練促進給付金】
・住民税非課税世帯:月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)
・住民税課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
【ひとり親高校卒業認定試験合格支援事業】
・高卒認定試験のための講座を修了・合格した場合、受講費用の一部(上限15万円)を助成
申請方法
受講・就学の開始前に、母子・父子自立支援員との事前相談と受給資格の審査が必要。市の福祉事務所、または町村在住の場合は県の各県民センター・福祉相談センターへ相談する
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 青少年家庭課 青少年・母子福祉グループ(029-301-2183)/相談は市の福祉事務所、県北・鹿行・県南・県西の各県民センター、福祉相談センター
その他2件
茨城県
いばらき子育て家庭優待制度(いばらきKids Club)
18歳以下の子どもがいる家庭や妊娠中の方に「いばらきKids Club」カードを配付し、協賛店舗・施設で提示すると料金割引や粗品進呈などの優待が受けられる茨城県の制度。全国の子育て支援パスポート事業の協賛店舗でも使える。
所得制限なし無料(協賛店で割引・特典)妊娠中〜18歳以下の子がいる家庭
対象
・茨城県内に在住していること
・18歳以下の子どもの保護者、または妊娠中の方およびその配偶者
・交付対象者1人につき1枚交付が可能
支給内容
・カード(またはアプリ)を協賛店舗・施設で提示すると、料金割引・ポイントサービス・粗品進呈などの優待が受けられる
・優待の内容や条件は店舗ごとに設定
・全国共通の子育て支援パスポート事業により県外の協賛店舗でも利用できる
・利用料は無料
申請方法
お住まいの市町村の担当窓口でカードを申し込む。協賛店舗は「いばらきKids Club」の専用サイトから検索できる
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 少子化対策課(029-301-3261)/カードの申込みはお住まいの市町村窓口
茨城県
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図るため、茨城県が無利子(一部有利子)で貸し付ける制度。子どもの進学資金など12種類の資金がある。
自治体による無利子〜年1.0%の貸付(12種類)20歳未満の児童を扶養するひとり親等
対象
・母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している方)
・父母のない児童(20歳未満の子)
・寡婦(配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方)
・40歳以上で配偶者のない女子
・母子・父子福祉団体
※資金の必要性や返済についての審査がある
支給内容
・資金の種類は修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金の12種類
・修学資金・就学支度資金・修業資金は無利子。その他の資金は保証人ありの場合は無利子、保証人がない場合は年1.0%
・償還方法は月賦・半年賦・年賦いずれかの元利均等償還
・滞納があった場合は元利金につき年3%の違約金
申請方法
申請者が直接、お住まいの市町村の母子福祉担当課に相談する。町村在住の場合は管轄の県民センターまたは福祉相談センターでも相談できる。事前調査等に日数を要するため余裕をもって相談する
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 青少年家庭課 青少年・母子福祉グループ(029-301-2183)/相談はお住まいの市町村の母子福祉担当課、または各県民センター・福祉相談センター(029-226-1513)
五霞町の情報
五霞町独自の制度は現在準備中です(情報なしではありません)。
上の国・都道府県の制度は五霞町でもすべて対象です。これに加えて、こども医療費の対象拡大・多子世帯の保育料軽減・出産祝い金など、五霞町独自の上乗せがある場合があります。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
五霞町の子育て支援 よくある質問
五霞町で児童手当はいくらもらえますか?
児童手当は国の制度で全国共通のため、五霞町でも金額は同じです。2024年10月の改正後、0〜3歳未満は月額15,000円、3歳〜高校生年代は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円が支給されます。所得制限は撤廃され、すべての子育て世帯が対象です。
五霞町でひとり親家庭が受けられる支援には何がありますか?
児童扶養手当(月額最大48,050円)、ひとり親家庭等医療費助成、高等職業訓練促進給付金、母子父子寡婦福祉資金の貸付などが利用できます。五霞町独自の上乗せ制度がある場合もあるため、このページの一覧と各公式サイトでご確認ください。
五霞町の子育て支援制度はどこで申請できますか?
多くの制度は五霞町の子育て支援課・福祉課などの窓口で申請します。出産育児一時金は加入している健康保険、育児休業給付金は勤務先を通じてハローワークで手続きします。制度ごとの申請先・必要書類は各制度の詳細をご確認ください。
五霞町(茨城県)ではどんな子育て支援制度が使えますか?
このページでは、五霞町で利用できる制度を「国の制度24件」「茨城県独自13件」「五霞町独自(準備中)」にまとめています。妊活・妊娠・出産・子育てのライフステージや、ふたり親・ひとり親の世帯タイプで絞り込めます。
茨城県の他の地域から探す
茨城県内の他の市区町村の子育て支援制度もまとめて確認できます。
このページの情報は 2026年9月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。