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茨城県の子育て支援制度一覧
茨城県で利用できる、国・茨城県・各市区町村の子育て支援制度をまとめました。お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧へ移動できます。
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茨城県独自の支援制度
茨城県が独自に実施している制度です。茨城県内の各市区町村にお住まいの方が対象になります。
医療支援5件
茨城県
小児マル福(医療福祉費支給制度・小児)
茨城県の子ども医療費助成。県基準は外来が小学6年生まで・入院が高校3年生までだが、実施主体は市町村で、市町村が独自に対象を広げている。県の「小児マル福 県内各市町村の単独事業実施状況(令和8年4月1日現在)」では、44市町村すべてが所得制限を撤廃し、43市町村が外来も高校3年生まで拡大している。
自治体による外来1日600円・入院1日300円の負担のみ外来0歳〜小6・入院0歳〜高3(県基準)
対象
・県内に住所があり医療保険に加入している子ども
・県基準の対象年齢は、外来が0歳〜小学6年生、入院が0歳〜高校3年生(いずれも年齢に達する日以後の最初の3月31日まで)
・県基準では所得制限があるが、市町村の単独事業により実質的に撤廃されている
※以下は県公表資料「小児マル福 県内各市町村の単独事業実施状況(令和8年4月1日現在)」による内訳
・所得制限を撤廃した市町村:44(=全市町村)
・外来の対象年齢を高校3年生まで広げた市町村:43/20歳(学生)まで広げた町:1(境町)
支給内容
・医療保険の一部負担金を助成
・外来の自己負担金:1医療機関ごとに1日600円(月2回まで。調剤薬局は負担なし)
・入院の自己負担金:1医療機関ごとに1日300円(月3,000円が上限)
・食事療養標準負担額は自己負担
・差額ベッド代・健康診断・自費診療は対象外
※自己負担金を全年齢で撤廃した市町村は外来15・入院14(県公表の上記実施状況による。未就学児のみ・中学3年生までなど一部年齢に限って撤廃している市町村は別にある)
※最新の実施状況はお住まいの市町村へ確認を
申請方法
お住まいの市役所・町村役場の医療福祉担当課で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内の医療機関では受給者証と保険証を提示(現物給付)、県外の医療機関では一旦支払い後に市町村へ申請(償還払い)
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村の医療福祉担当課
更新: 2026-08-10
茨城県
妊産婦マル福(医療福祉費支給制度・妊産婦)
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、妊娠の継続や安全な出産のために治療を受けた場合の医療費を助成する茨城県の制度。実施主体は市町村。
所得制限あり外来1日600円・入院1日300円の負担のみ妊娠届出月〜出産月の翌月末
対象
・母子健康手帳の交付を受けた方
・妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要となる疾病・負傷の場合に限る
・対象期間は妊娠届出日の属する月の初日から出産日の属する月の翌月末日まで
・医療保険に加入し、所得が一定以下であること
支給内容
・医療保険の一部負担金を助成
・外来の自己負担金:1医療機関ごとに1日600円(月2回まで)
・入院の自己負担金:1医療機関ごとに1日300円(月3,000円が上限)
・食事療養標準負担額は自己負担
申請方法
お住まいの市役所・町村役場で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内医療機関は現物給付、県外医療機関は償還払い
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村
更新: 2026-08-10
茨城県
ひとり親家庭のマル福(医療福祉費支給制度・母子父子家庭)
茨城県のひとり親家庭等医療費助成。18歳未満の児童とその母または父が対象で、高校等に在学中の場合や一定の障害がある場合は20歳未満まで対象になる。実施主体は市町村。
所得制限あり外来1日600円・入院1日300円の負担のみ18歳未満(在学・障害の場合20歳未満)の児童と親
対象
・18歳未満の児童と、その児童を監護または養育している母または父
・20歳未満の一定の障害がある児童とその母または父
・20歳未満で別に定める高校等の在学生とその母または父
・父母のいない児童
※「18歳未満」「20歳未満」はそれぞれ18歳・20歳に達する日以後の最初の3月31日まで
・医療保険に加入し、所得が一定以下であること
支給内容
・医療保険の一部負担金を助成
・外来の自己負担金:1医療機関ごとに1日600円(月2回まで)
・入院の自己負担金:1医療機関ごとに1日300円(月3,000円が上限)
・食事療養標準負担額は自己負担
申請方法
お住まいの市役所・町村役場の医療福祉担当課で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内医療機関は現物給付、県外医療機関は償還払い
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村の医療福祉担当課
更新: 2026-08-10
茨城県
重度心身障害者マル福(医療福祉費支給制度・重度心身障害者)
重度の障害がある方の医療費を助成する茨城県の制度。特別児童扶養手当1級の対象となった児童も対象で、外来・入院とも自己負担金がない。
所得制限あり外来・入院とも自己負担なし年齢制限なし(特別児童扶養手当1級の児童を含む)
対象
・身体障害者手帳1・2級、または3級の内部障害の交付を受けた方
・知能指数が35以下と判定された方
・身体障害者手帳3級または4級かつ知能指数50以下と判定された方
・障害年金1級に該当する方
・特別児童扶養手当1級の対象となった方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
・身体障害者手帳3級または4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方
・知能指数50以下かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方
・医療保険に加入し、所得が一定以下であること
支給内容
・医療保険の一部負担金を全額助成(外来・入院とも自己負担なし)
・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は自己負担
申請方法
お住まいの市役所・町村役場で申請し「医療福祉費受給者証」の交付を受ける。県内医療機関は現物給付、県外医療機関は償還払い
問い合わせ
茨城県 保健医療部 保健政策課 国民健康保険室 医療福祉(029-301-3171)/手続きはお住まいの市町村
更新: 2026-08-10
茨城県
茨城県不妊治療費助成事業
令和8年7月1日に始まった県の助成事業。保険適用の生殖補助医療と併用した先進医療費と、妻の年齢40〜43歳未満で保険適用回数の上限に達した後の自費の生殖補助医療費を助成する。県が市町村に補助する方式のため、申請先は市町村。
自治体による先進医療1回4万円・保険外の生殖補助医療1回10万円治療開始時の妻が43歳未満
対象
【先進医療】
・法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
・治療開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが県内に住所を有すること
・治療開始日における妻の年齢が43歳未満
・治療終了日から1年以内であること
・保険適用の生殖補助医療と併用して実施した保険適用外の先進医療であること(先進医療の単独実施は対象外)
【保険適用外の生殖補助医療】
・初回治療開始時の妻の年齢が40歳〜43歳未満で、保険適用回数の上限3回に達した夫婦
・令和8年4月1日以降に治療が終了した夫婦
※実施主体である市町村によって要件が異なる場合がある
支給内容
・先進医療:1回の治療につき上限4万円(初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までは通算6回、40〜42歳は通算3回まで)
・保険適用外の生殖補助医療:1回の治療につき上限10万円(最大2回まで)
・回数は1子ごとにリセット
※助成額は市町村によって異なる場合がある
申請方法
お住まいの市町村の申請書に必要書類を添えて市町村窓口へ申請する。申請期限は市町村ごとに定められており、助成を受けるにはお住まいの市町村が助成制度を実施している必要がある
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 少子化対策課 母子保健グループ(029-301-3257)/申請はお住まいの市町村
更新: 2026-08-10
保育・教育4件
茨城県
多子世帯保育料軽減事業
国の幼児教育・保育の無償化の対象外となる3歳未満児について、茨城県が独自に対象を広げて保育料を軽減する制度。第3子以降は所得制限なしで無償、第2子は世帯年収約360〜640万円の世帯で半額になる。
所得制限あり第3子以降は無償・第2子は半額0歳〜2歳(3歳未満児)
対象
・認可保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用する3歳未満児
・第3子以降は所得制限なし
・第2子は国が定める利用者負担上限額基準の第4〜第5階層世帯(世帯年収約360万円〜640万円)
※実施主体は市町村のため、県の事業内容と異なる場合がある
支給内容
・第3子以降で3歳未満児:保育料を無償化
・第2子で3歳未満児:保育料を全額負担から半額に軽減
・対象施設は公立・私立の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所
・経費負担は県2分の1・市町村2分の1
申請方法
お住まいの市町村の保育担当課が実施。保育所等の利用申込み・保育料決定の手続きのなかで適用される
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 少子化対策課 企画・結婚支援グループ(029-301-3261)/手続きはお住まいの市町村の保育担当課
更新: 2026-08-10
茨城県
奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・学用品費など)の負担を軽減するため、低所得・中所得世帯の高校生等に茨城県が返還不要の給付金を支給する制度。公立高校と私立高校で申請先・金額が異なる。
所得制限あり年1.2万〜15.2万円(返還不要)高校生年代(高等学校等在学中)
対象
・基準日(申請年度の7月1日)に保護者等が茨城県内に住所を有し、生徒が高等学校等に在学していること
・生活保護(生業扶助)受給世帯
・道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税の世帯(年収目安270万円未満)
・所得割額が100円以上105,500円未満の世帯(年収目安270〜380万円)
・所得割額が105,500円以上182,500円未満の世帯(年収目安380〜490万円)
・国籍に係る要件を満たすこと
※災害等で家計が急変した世帯向けの給付もある
支給内容
【公立高校等・令和8年度/年額1人あたり】
・生活保護(生業扶助)受給世帯:全日制・定時制32,300円/通信制32,300円
・非課税世帯:全日制・定時制143,700円/通信制・専攻科50,500円
・所得割額100円以上105,500円未満:全日制・定時制47,900円/通信制・専攻科16,830円
・所得割額105,500円以上182,500円未満:全日制・定時制35,930円/通信制12,630円
【私立高校等・令和8年度/年額1人あたり】
・生活保護受給世帯:52,600円
・非課税世帯:通信制以外152,000円/通信制52,100円
・所得割合算額105,500円未満:通信制以外50,670円/通信制13,030円
・所得割合算額182,500円未満:通信制以外38,000円/通信制13,030円
申請方法
県内の高校に在学している場合は在学する学校を通じて申請する。県外の公立高校に在学し保護者が県内在住の場合は茨城県教育庁財務課へ、県外の私立高校に通う場合は私学振興室へ申請する
問い合わせ
【公立】茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当(029-301-5169)/【私立】茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室 奨学給付金担当(029-301-2249)
更新: 2026-08-10
茨城県
茨城県高等学校等奨学資金
経済的理由により高校での修学が困難な生徒に、茨城県教育委員会が無利子で奨学金を貸与する制度。国公立・私立、自宅・自宅外で月額が異なる。募集は年度ごとに行われる。
所得制限あり月1.8万〜3.5万円(無利子貸与)高校生年代(高等学校・高等専門学校在学中)
対象
・県内に居住する人の子であること
・高等学校または高等専門学校(中等教育学校後期課程を含む)に在学していること
・勉学意欲にとみ、経済的理由により修学が著しく困難であること
※日本学生支援機構の貸与型奨学金、育英奨学資金、母子父子寡婦福祉資金による修学資金、定時制課程通信制課程修学奨励資金との併給は不可
支給内容
・国公立:自宅通学者は月額18,000円/自宅外通学者は月額23,000円
・私立:自宅通学者は月額30,000円/自宅外通学者は月額35,000円
・無利子
・貸与期間は高等学校等の正規の修業年限以内で貸与契約に定める期間(毎年申請が必要)
・返還は卒業後6か月の据置後、20年以内に半年賦または年賦
申請方法
在学している学校長を経由して茨城県教育庁高校教育課へ申請書を提出する。募集は年度ごとで、令和8年度の在学採用は令和8年6月29日で受付を終了(次年度の募集時期は県ページで確認)
問い合わせ
茨城県教育庁 学校教育部 高校教育課 管理担当(029-301-5245/029-301-6045)
更新: 2026-08-10
茨城県
私立学校向けの軽減制度(私立高等学校等入学金減免・私立中学校等授業料軽減)
国の就学支援金とは別に、茨城県が私立学校法人へ補助することで保護者の入学金・授業料の負担を軽減する県独自の制度。私立高校の入学金減免と、私立小中学校の授業料軽減がある。金額・基準は県ページに掲載されている令和7年度時点のもの。
所得制限あり入学金最大9.6万円・私立中の授業料年33.6万円私立の小学生〜高校生年代
対象
【入学金減免】県内の私立高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程・専修学校高等課程に入学した生徒で、年収約350万円未満世帯(市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ調整控除額を減じた額が51,300円未満)または年収約590万円未満世帯(同154,500円未満)
【私立中学校等授業料軽減】県内の私立小学校・中学校・中等教育学校前期課程に在籍し、保護者等の年収が400万円未満かつ保護者等全員の保有資産額の合計が700万円未満であること
支給内容
【私立高等学校等入学金減免事業】
・高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程:年収約350万円未満世帯は上限96,000円(県平均入学金の2分の1)、年収約590万円未満世帯は上限48,000円(同4分の1)
・専修学校高等課程:年収約350万円未満世帯は上限76,000円、年収約590万円未満世帯は上限38,000円
【私立中学校等授業料軽減事業】
・小学校・中学校・中等教育学校前期課程:授業料の補助上限額は年336,000円
【家計急変者への授業料軽減補助】
・小学校・中学校・中等教育学校前期課程:月28,000円
※金額・所得基準は県ページ掲載の令和7年度時点の内容
申請方法
学校からの募集の際に申し込む。補助は学校法人を通じて行われる
問い合わせ
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室(029-301-2249)
更新: 2026-08-10
就労支援1件
茨城県
母子家庭等自立支援給付金事業(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金)
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格や技能を取得するための費用を支援する茨城県の事業。講座受講料を補助する自立支援教育訓練給付金と、養成機関での修学中の生活費を支援する高等職業訓練促進給付金がある。
所得制限あり月7.05万〜14万円/受講料6割(上限160万円)ひとり親家庭の親
対象
【自立支援教育訓練給付金】児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある母子家庭の母・父子家庭の父で、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がない方(既に受講を開始している場合は対象外)
【高等職業訓練促進給付金】児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある母子家庭の母・父子家庭の父で、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれ、就業または育児と修業の両立が困難な方
・対象資格は看護師(准看護師を含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師ほか
支給内容
【自立支援教育訓練給付金】
・一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金:受講料の6割相当額(上限20万円)
・専門実践教育訓練給付金:受講料の6割相当額(上限160万円)
【高等職業訓練促進給付金】
・住民税非課税世帯:月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)
・住民税課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
【ひとり親高校卒業認定試験合格支援事業】
・高卒認定試験のための講座を修了・合格した場合、受講費用の一部(上限15万円)を助成
申請方法
受講・就学の開始前に、母子・父子自立支援員との事前相談と受給資格の審査が必要。市の福祉事務所、または町村在住の場合は県の各県民センター・福祉相談センターへ相談する
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 青少年家庭課 青少年・母子福祉グループ(029-301-2183)/相談は市の福祉事務所、県北・鹿行・県南・県西の各県民センター、福祉相談センター
更新: 2026-08-10
その他2件
茨城県
いばらき子育て家庭優待制度(いばらきKids Club)
18歳以下の子どもがいる家庭や妊娠中の方に「いばらきKids Club」カードを配付し、協賛店舗・施設で提示すると料金割引や粗品進呈などの優待が受けられる茨城県の制度。全国の子育て支援パスポート事業の協賛店舗でも使える。
所得制限なし無料(協賛店で割引・特典)妊娠中〜18歳以下の子がいる家庭
対象
・茨城県内に在住していること
・18歳以下の子どもの保護者、または妊娠中の方およびその配偶者
・交付対象者1人につき1枚交付が可能
支給内容
・カード(またはアプリ)を協賛店舗・施設で提示すると、料金割引・ポイントサービス・粗品進呈などの優待が受けられる
・優待の内容や条件は店舗ごとに設定
・全国共通の子育て支援パスポート事業により県外の協賛店舗でも利用できる
・利用料は無料
申請方法
お住まいの市町村の担当窓口でカードを申し込む。協賛店舗は「いばらきKids Club」の専用サイトから検索できる
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 少子化対策課(029-301-3261)/カードの申込みはお住まいの市町村窓口
更新: 2026-08-10
茨城県
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図るため、茨城県が無利子(一部有利子)で貸し付ける制度。子どもの進学資金など12種類の資金がある。
自治体による無利子〜年1.0%の貸付(12種類)20歳未満の児童を扶養するひとり親等
対象
・母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している方)
・父母のない児童(20歳未満の子)
・寡婦(配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方)
・40歳以上で配偶者のない女子
・母子・父子福祉団体
※資金の必要性や返済についての審査がある
支給内容
・資金の種類は修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金の12種類
・修学資金・就学支度資金・修業資金は無利子。その他の資金は保証人ありの場合は無利子、保証人がない場合は年1.0%
・償還方法は月賦・半年賦・年賦いずれかの元利均等償還
・滞納があった場合は元利金につき年3%の違約金
申請方法
申請者が直接、お住まいの市町村の母子福祉担当課に相談する。町村在住の場合は管轄の県民センターまたは福祉相談センターでも相談できる。事前調査等に日数を要するため余裕をもって相談する
問い合わせ
茨城県 福祉部 子ども政策局 青少年家庭課 青少年・母子福祉グループ(029-301-2183)/相談はお住まいの市町村の母子福祉担当課、または各県民センター・福祉相談センター(029-226-1513)
更新: 2026-08-10
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このページの情報は 2026年8月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。