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敦賀市(福井県)の子育て支援・児童手当・給付金一覧
敦賀市で利用できる、国・福井県・敦賀市の子育て支援制度をまとめました。ライフステージや世帯タイプで絞り込めます。
ライフステージで絞り込めます。
33件を表示中
いまの条件では該当する制度がありません。
国の支援制度
全国どこに住んでいても対象になる制度です。敦賀市でも同様に利用できます。
経済的支援10件
全国
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和4年度に始まった「出産・子育て応援交付金事業」を、令和7年度から法律に基づく制度として再編したもの。妊婦給付認定後に5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後に胎児1人あたり5万円を支給します(双子なら2回目は10万円)。
所得制限なし5万円+胎児数×5万円妊娠〜出産前
対象
・妊娠している方(住民票のある市区町村に申請)
※医療機関で胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義され、確認後に申請できます
※流産・死産等の場合も支給の対象になります
※所得制限なし
支給内容
【1回目】妊婦給付認定後
・5万円
【2回目】妊娠しているこどもの人数の届出後
・妊娠しているこどもの人数×5万円(双子なら10万円)
※2回目は「出生届後」ではなく、出産予定日の8週間前から届出できます
※伴走型相談支援(面談・アンケート)とあわせて実施されます
※支給方法は現金・クーポン・電子マネーなど自治体により異なります
申請方法
①妊婦給付認定申請=医療機関で妊娠が確認された後から、②妊娠しているこどもの人数の届出=出産予定日の8週間前の日から、それぞれお住まいの市区町村へ申請します。
問い合わせ
お住まいの市区町村の子育て支援課
全国
児童手当
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給される手当です。2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、対象が中学生までから高校生年代まで拡大しました。
所得制限なし月1〜3万円0歳〜高校生年代
対象
日本国内に住所を有し、0歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
支給内容
【2026年6月時点】
・3歳未満:月額15,000円(第3子以降:月額30,000円)
・3歳〜小学校修了前:月額10,000円(第3子以降:月額30,000円)
・中学生:月額10,000円(第3子以降:月額30,000円)
・高校生年代:月額10,000円(第3子以降:月額30,000円)
※所得制限撤廃(2024年10月〜)
※第3子以降は月額30,000円に大幅増額(2024年10月〜)
※支給は年6回(偶数月)
申請方法
出生届提出後、お住まいの市区町村の窓口で申請してください。転入時も届出が必要です。
問い合わせ
お住まいの市区町村の子育て支援課・児童課
全国
出産育児一時金
出産時に健康保険から支給される一時金です。2023年4月から50万円に増額されました。
所得制限なし50万円出産1児ごと
対象
健康保険に加入している被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した方
支給内容
・出産一児につき50万円(2023年4月〜)
・産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円
※多胎出産の場合は、胎児数分支給
申請方法
・直接支払制度:医療機関が手続き(自己負担は差額のみ)
・受取代理制度:出産予定日の2ヶ月前から申請可能
・産後申請:出産後に健康保険に申請
問い合わせ
加入している健康保険の窓口
全国
育児休業給付金
育児休業中の収入を補填するための給付金です。雇用保険から支給されます。
所得制限なし賃金の50〜67%育休中
対象
・雇用保険の被保険者
・育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)の完全月が12ヶ月以上ある方
・1歳(一定の場合は2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得した方
支給内容
・育休開始から180日間:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※産後パパ育休(出生時育児休業)に対応するのは別制度の「出生時育児休業給付金」です
※2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」(13%上乗せ・最大28日)の要件を満たすと、合わせて給付率80%(手取り10割相当)になります
申請方法
勤務先を通じてハローワークに申請します。原則2ヶ月に1回の申請が必要です。
問い合わせ
勤務先の人事担当、または管轄のハローワーク
全国
出生後休業支援給付金
2025年4月新設。夫婦ともに育休を取得した場合、既存の育児休業給付金67%に13%を上乗せし、手取りで10割相当を支給する制度です。
所得制限なし賃金の13%上乗せ産後休業中
対象
・雇用保険の被保険者
・子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得した方
・配偶者も同期間内に14日以上の育児休業を取得していること(ひとり親・配偶者が無業等の場合は配偶者要件なし)
支給内容
・最大28日間、休業開始時賃金日額×支給日数×13%を支給
・既存の育児休業給付金(67%)と合算すると賃金の80%となり、社会保険料免除と合わせて手取り10割相当に
申請方法
育児休業給付金と同じ申請書で併せて申請します。勤務先を通じてハローワークへ。
問い合わせ
勤務先の人事担当、または管轄のハローワーク
全国
育児時短就業給付金
2025年4月新設。2歳未満の子を育てながら時短勤務をする雇用保険被保険者に、時短就業中の賃金の10%を給付する制度です。
所得制限なし賃金の10%子が2歳まで
対象
・雇用保険の被保険者
・2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択している方
・時短勤務開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある方
支給内容
・時短就業中に支払われた賃金の10%相当額を支給
・時短前賃金との合計が時短前の賃金を超えないよう調整あり
・対象期間は最長で子が2歳になるまで
申請方法
勤務先を通じてハローワークに申請します。時短勤務開始時に初回申請し、その後2ヶ月ごとの申請が必要です。
問い合わせ
勤務先の人事担当、または管轄のハローワーク
全国
児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するため、児童の養育者に支給される手当です。
所得制限あり月最大48,050円18歳年度末まで
対象
父母の離婚、父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害がある者)を監護している父、母または養育者
支給内容
【2026年6月時点】
・児童1人目:全部支給 月額48,050円、一部支給 月額48,040円〜11,340円
・児童2人目以降の加算(1人につき):全部支給 月額11,350円、一部支給 月額11,340円〜5,680円
※所得に応じて全部支給・一部支給が決定されます。
※2024年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額に一本化されました。
※支給回数は年6回(奇数月)。
※2026年4月分から前年度比3.2%引き上げ
申請方法
お住まいの市区町村の窓口(福祉課など)で申請してください。認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
全国
母子父子寡婦福祉資金貸付
ひとり親家庭や寡婦の方の経済的自立と生活意欲の向上を図るため、各種資金を低利または無利子で貸し付ける制度です。
所得制限なし低利・無利子で貸付
対象
・母子家庭の母、父子家庭の父
・寡婦(かつて母子家庭の母だった方)
・40歳以上の配偶者のない女性で母子家庭の母および寡婦以外の方
・ひとり親家庭の児童(一部の資金)
支給内容
【貸付金の種類と限度額(令和8年4月1日現在)】
・事業開始資金:3,720,000円(団体 5,580,000円)
・事業継続資金:1,860,000円
・修学資金:月額52,500〜183,000円
・技能習得資金:月額68,000円ほか
・修業資金:月額68,000円ほか
・就職支度資金:【一般】110,000円/【特別】340,000円
・医療介護資金:【医療】340,000円(特別 510,000円)/【介護】500,000円
・生活資金:【一般】月額118,000円/【技能】月額141,000円
・住宅資金:1,500,000円(特別 2,000,000円)
・転宅資金:260,000円
・就学支度資金:小学校91,600円/中学校101,000円/国公立高校等160,000円/修業施設282,000円/私立高校等420,000円/国公立大学・短大・大学院等430,000円/私立大学・短大・大学院等590,000円
・結婚資金:340,000円
※上記12種類。無利子または低利(連帯保証人の有無により異なる)
申請方法
お住まいの都道府県または市(福祉事務所設置市)の福祉担当窓口にご相談ください。面談のうえ審査があり、償還能力等を確認されます。
問い合わせ
お住まいの都道府県・市の福祉事務所
全国
国民年金保険料の免除・猶予
所得が少なく国民年金保険料の支払いが困難な場合、申請により保険料が免除または猶予される制度です。
所得制限あり保険料を免除・猶予
対象
・前年所得が一定額以下の方
・失業した方
・その他、保険料を納めることが困難な事情がある方
【免除の所得基準(全額免除の場合)】
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以下
支給内容
【免除の種類】
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
【免除期間の年金額への反映】
・全額免除期間:2分の1
・4分の3免除期間:8分の5
・半額免除期間:8分の6
・4分の1免除期間:8分の7
申請方法
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所で申請してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
全国
国民年金 育児期間保険料免除(2026年10月開始予定)
2026年10月から新設。自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの最大12か月分の国民年金保険料を全額免除する制度です。所得制限なし。
所得制限なし月17,920円免除子が1歳まで
対象
・国民年金第1号被保険者
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象外です
支給内容
【実母】
・産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)
【実父または養父母】
・子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
・免除された期間も保険料納付済期間として年金額に反映されます
・保険料は月額17,920円(令和8年度)
※制度施行(令和8年10月)より前から子を養育している場合でも、免除の対象は令和8年10月1日以降の月分のみです(遡及しません)。例:子の出産日が令和8年1月1日なら、令和8年10月から12月までの3か月間が対象
申請方法
2026年10月1日以降、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所で届出。詳細は今後こども家庭庁・日本年金機構から周知予定。
問い合わせ
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
医療支援3件
全国
乳幼児・子ども医療費助成
子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。対象年齢・助成内容は自治体により異なります。
自治体による自己負担分を助成
対象
各自治体が定める年齢までの子ども
※こども家庭庁の令和7年4月1日時点の調査では、市区町村では通院・入院とも「18歳年度末(高校生まで)」が最も多くなっています(都道府県の補助基準は通院が就学前まで、入院が15歳年度末までが最多)
支給内容
・医療保険の自己負担分を全額または一部助成
・通院・入院・薬剤費が対象
・所得制限の有無は自治体による
※助成内容は自治体により大きく異なります。
申請方法
お住まいの市区町村で「子ども医療証」の交付申請を行い、医療機関受診時に提示してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の子育て支援課
全国
不妊治療の保険適用
2022年4月から、人工授精・体外受精・顕微授精などの基本的な不妊治療が健康保険の適用対象になりました。自己負担は原則3割です。
所得制限なし自己負担3割
対象
・治療開始時に女性の年齢が43歳未満であること
・法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実婚のカップル
・保険適用回数の上限あり
支給内容
【対象年齢】
・治療開始日に女性が43歳未満であること
【回数制限(胚移植)】
・初めての胚移植の治療計画作成日に40歳未満:1子ごとに6回まで
・40歳以上43歳未満:1子ごとに3回まで
※「通算」ではなく1子ごとの回数です(出産のたびにリセットされます)
※自己負担は3割
申請方法
保険適用の不妊治療を行う医療機関を受診してください。特別な申請は不要で、健康保険証を提示すれば保険適用されます。
問い合わせ
不妊治療を行う医療機関、またはお住まいの都道府県の不妊専門相談センター
全国
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子どもの医療費の一部を助成する制度です。都道府県・市区町村により助成内容が異なります。
所得制限あり公式確認中親と子
対象
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の父または母と児童
・父母のいない児童を養育している養育者と児童
※所得制限があります(児童扶養手当の所得制限に準じる場合が多い)
支給内容
・医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成
・住民税非課税世帯は自己負担分を全額助成(自治体による)
・通院・入院ともに対象
※助成内容・自己負担額は自治体により異なります。
申請方法
お住まいの市区町村の窓口で「ひとり親家庭等医療証」の交付申請を行い、医療機関受診時に提示してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
保育・教育4件
全国
幼児教育・保育の無償化
3〜5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償化される制度です。0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象です。
一部所得制限保育料が無償3〜5歳ほか
対象
・3〜5歳:すべての子ども
・0〜2歳:住民税非課税世帯の子ども
支給内容
【3〜5歳】
・幼稚園、保育所、認定こども園等:無償(幼稚園は月額25,700円まで)
・幼稚園の預かり保育:月額11,300円まで無償(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯は月額16,300円まで)
・認可外保育施設等:月額37,000円まで無償
【0〜2歳(住民税非課税世帯)】
・保育所等:無償
・認可外保育施設等:月額42,000円まで無償
申請方法
幼稚園・保育所等を通じて、または市区町村の窓口で申請してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の保育課・子育て支援課
全国
就学援助制度
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費等を援助する制度です。
所得制限あり学用品・給食費等小・中学生
対象
・生活保護を受けている世帯(要保護者)
・生活保護に準ずる程度に困窮している世帯(準要保護者)
※準要保護の認定基準は市区町村により異なる
支給内容
【国が定める補助対象品目(14項目)】
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・医療費
・学校給食費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・卒業アルバム代等
・オンライン学習通信費
※実際に支給される品目と金額は市区町村により異なります
申請方法
学校を通じて、または直接市区町村の教育委員会に申請します。毎年度申請が必要です。
問い合わせ
お住まいの市区町村の教育委員会、または在籍する学校
全国
高等学校等就学支援金
高校等に通う生徒の授業料負担を軽減する支援金です。2026年4月(令和8年4月1日)に所得制限が撤廃され、多くの生徒が支援を受けられるようになりました。
所得制限あり年11.8〜45.7万円高校生
対象
・高等学校等に在籍する生徒
・日本国内に住所を有する方
・所得制限なし(従来の年収目安約910万円未満の制限は撤廃済み)
※新制度では国籍・在留資格の要件があり、次のいずれかに該当する方が対象です
①日本国籍を有する者 ②特別永住者 ③永住者 ④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等 ⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 ⑦家族滞在のうち小中学校を卒業し、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者
支給内容
【所得制限なし(2026年4月〜)】
【公立高校】
・年額118,800円(授業料相当)
【私立高校(全日制)】
・年額最大457,200円
【私立通信制高校】
・年額337,200円
【国立高校】
・年額115,200円(実質無償)
申請方法
入学時に学校を通じて申請します。毎年7月頃に所得確認のための届出が必要です。
問い合わせ
在籍する高等学校等の事務室
全国
こども誰でも通園制度
親の就労状況に関係なく、満3歳未満の子どもが保育園等を利用できる制度です。2026年4月から全国で本格実施。
所得制限なし月10時間まで利用生後6か月〜満3歳未満
対象
・保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍していない生後6か月から満3歳未満のこども
支給内容
・月10時間まで利用可能
・利用料の標準は1時間あたり300円
※令和8年度・令和9年度は経過措置として、自治体が条例で利用可能時間を3時間〜10時間未満の範囲内で設定できます。お住まいの自治体の設定をご確認ください
※0歳6か月までの期間は伴走型相談支援事業等が実施されていることや安全配慮上の理由から対象外です
申請方法
お住まいの市区町村の保育課に申請してください。対応施設は自治体により異なります。
問い合わせ
お住まいの市区町村の保育課
就労支援2件
全国
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減のために支給される給付金です。
所得制限あり月7〜10万円
対象
・20歳未満の児童を扶養しているひとり親
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方(例:子1人の場合、1年間の収入が385万円未満)
※所得水準を超過した場合でも、1年に限り引き続き対象となります
支給内容
・訓練期間中:月額100,000円(住民税課税世帯は月額70,500円)
・訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を40,000円増額
・訓練修了後:50,000円を支給(住民税課税世帯は25,000円)
※受給中に子が20歳に到達した場合も、「高等職業訓練促進継続給付金」として同等の給付金が引き続き支給されます
申請方法
養成機関への入学前に、お住まいの市区町村の窓口で事前相談を行ってください。入学後に申請し、審査を経て支給が決定されます。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
全国
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、就職に役立つ教育訓練講座を受講した場合に、費用の一部を支給する制度です。
所得制限あり受講費の60〜85%
対象
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるひとり親家庭の父または母
・教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められる方
・過去に本給付金を受給していない方
支給内容
【支給額】
・対象教育訓練の受講費用の60%(下限12,001円)
【上限】
・雇用保険の一般教育訓練給付/特定一般教育訓練給付の対象講座:最大200,000円
・雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象講座:修学年数×400,000円(最大1,600,000円)
【85%になる場合】
・専門実践教育訓練給付の対象講座を受講し、修了後1年以内に資格を取得し就職等した場合:受講費用の85%(上限は修業年数×600,000円、最大2,400,000円)
※児童が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象となります
申請方法
受講開始前に、お住まいの市区町村で「対象講座指定申請」を行い、事前に講座の指定を受ける必要があります。受講修了後に支給申請を行います。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
住居支援1件
全国
公営住宅の優先入居
ひとり親家庭は、公営住宅の入居申込において優先的に取り扱われる場合があります。
所得制限あり優先入居
対象
・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)
・各公営住宅の収入基準等を満たす方
※優先入居の条件は自治体により異なります。
支給内容
・公営住宅の抽選において当選確率が上がる優遇措置
・一般世帯より低い収入基準での申込が可能な場合あり
・ひとり親世帯向けの募集枠がある場合あり
※具体的な優遇内容は自治体により異なります。
申請方法
各都道府県・市区町村の公営住宅担当窓口にお問い合わせください。募集時期や方法は自治体により異なります。
問い合わせ
お住まいの都道府県・市区町村の住宅担当課
その他4件
全国
性と健康の相談センター(旧・不妊専門相談センター)
不妊に関する医学的な相談や心の悩みについて、専門の相談員(医師・助産師等)に無料で相談できる施設です。全都道府県に設置されています。
所得制限なし無料で相談
対象
不妊・不育症に悩むすべての方(性別・婚姻状況を問わず)
支給内容
【相談内容】
・不妊治療に関する医学的な情報提供
・治療の進め方についてのアドバイス
・精神的なサポート・カウンセリング
・治療費や助成制度に関する情報
・不育症に関する相談
※相談無料(電話・面談・メール等)
申請方法
各都道府県の不妊専門相談センターに電話またはメールで予約してください。
問い合わせ
お住まいの都道府県の不妊専門相談センター(厚生労働省HPに一覧あり)
全国
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の親が、一時的な病気や仕事などで家事や育児が困難な場合に、家庭生活支援員を派遣して日常生活の支援を行う事業です。
一部所得制限支援員を派遣
対象
・ひとり親家庭等の父または母(離婚調停中など支援が必要な父または母を含む)
・自立のために必要な修学や病気などの理由により、生活支援や保育サービスが必要な方
※お住まいの都道府県・市区町村で本事業を実施していない場合は、支援の対象とならないことがあります
支給内容
【支援内容】
・乳幼児の保育
・食事の世話
・住居の掃除
・身の回りの世話
・生活必需品等の買い物
・医療機関等との連絡
・その他必要な用務
【利用料】
・所得に応じた利用者負担あり(無料〜数百円/時間)
申請方法
事前にお住まいの市区町村に登録申請を行い、必要な時に利用申請をします。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
全国
ひとり親控除(税制)
ひとり親家庭の方が受けられる所得控除制度です。所得税・住民税が軽減されます。
所得制限あり35万円の所得控除
対象
・婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人
・生計を一にする子がいる(その年分の総所得金額等が58万円以下=令和7年分から。他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)
・合計所得金額が500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
支給内容
・所得税:35万円の所得控除
・住民税:30万円の所得控除
※年末調整または確定申告で適用されます。
申請方法
・給与所得者:勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出
・その他の方:確定申告時に申告
問い合わせ
最寄りの税務署、または勤務先の給与担当
全国
JR通勤定期乗車券の割引
児童扶養手当受給世帯の方は、JRの通勤定期乗車券が3割引で購入できます。
所得制限あり通勤定期が3割引
対象
・児童扶養手当の支給を受けている世帯の方
・その世帯員の方
支給内容
・JR通勤定期乗車券が3割引で購入可能
※通学定期、回数券、普通乗車券は対象外です。
※JR以外の私鉄は対象外ですが、自治体独自の制度がある場合があります。
申請方法
お住まいの市区町村で「特定者資格証明書」の交付を受け、JRのみどりの窓口で定期券購入時に提示してください。
問い合わせ
お住まいの市区町村の福祉課・子育て支援課
福井県の支援制度
福井県が独自に実施している制度です。敦賀市の方も対象になります。
医療支援4件
福井県
こどもの医療費助成
こどもの医療費(保険診療の自己負担分)を助成する福井県の制度。県の助成対象は入通院ともに中学校3年生までで、実施主体は市町。対象年齢や窓口での自己負担金の有無は市町によって異なる(市町別の一覧は県のページに掲載)。
自治体による自己負担金がある市町でも未就学児は無料・小学生以上は通院1医療機関月500円まで中学校3年生まで(県の助成対象。市町で拡大あり)
対象
福井県では、入通院ともに中学校3年生までのこどもを助成対象としています。助成対象となる年齢や窓口における自己負担金の有無は、実施主体である市町によって異なります(大野市は県内の大学・専門学校に通学する19〜20歳も対象)。
支給内容
医療保険の適用となる医療費(入院は保険診療の一部負担金額及び食事療養費の標準負担額、通院・調剤・訪問看護は一部負担金額)を助成します。受給者証と健康保険証を窓口で提示すると、受給者証に書かれた自己負担金だけで受診できます。自己負担金がある市町では、未就学児は無料、小学生以上は通院が1医療機関あたり1月500円まで、入院が1日500円(月4,000円まで)です。学校管理下での負傷など日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は対象外です。
申請方法
お住まいの市町へ申請の手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。受給者証を提示しなかったときや県外の医療機関等を受診したときは窓口無料にならないため、いったん支払い、後日領収書等を持って市町の窓口で払い戻しを申請します。
問い合わせ
お住まいの市町の担当課/福井県 こども未来課(0776-20-0341)
福井県
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の父母やこどもの医療費について、保険給付を受けた後の一部負担金分を助成する制度。福井県の子育て応援サイト「ふく育」で案内されており、所得制限がある。お問い合わせ先はお住まいの市町。
所得制限あり原則20歳未満のこどもとその父母
対象
原則、20歳未満のこどもがいるひとり親家庭の父母とこどもが対象です。所得制限があります。
支給内容
医療費について、保険給付を受けた後の一部負担金分が助成されます。中学校3年生まで(一部の市町で高校3年生)のお子さんは、受給者証と健康保険証を医療機関等の窓口に提示することにより、無料で診察を受けられます(こどもの医療費の窓口無料化)。
申請方法
お住まいの市町にお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町
福井県
不妊治療(生殖補助医療)費助成事業
体外受精・顕微授精などの生殖補助医療の1回あたりの自己負担額が6万円を超えないよう、福井県が助成する事業(令和8年10月1日に「特定不妊治療費助成事業」から名称変更。助成金額等の事業内容は変更なし)。保険診療の治療のほか、先進医療との併用、国で審議中の技術との併用、保険適用回数終了後の治療も対象。
自治体による1回の自己負担額が6万円を超えないよう助成
対象
治療期間の初日に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦で、治療期間の初日の妻の年齢が42歳以下(43歳以上は対象外)、申請日に夫婦の両方または一方が福井県内に住所を有する方が対象です。対象は体外受精および顕微授精(男性不妊治療(精巣内精子採取術)を含む)です。
支給内容
助成額の計算は治療の種類で2通りあります。【1/2の計算】保険診療の生殖補助医療と、先進医療およびそれと組み合わせて保険診療で実施される生殖補助医療は、「自己負担額−6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額を助成します(保険適用の回数が終了するまで)。【17/20の計算】国で審議中の技術等と組み合わせて実施される生殖補助医療は、「自己負担額−6万円」と「自己負担額×17/20」のうち高い方の金額を助成します(年度内1回まで)。保険診療の適用回数終了後の生殖補助医療も、「自己負担額−6万円」と「自己負担額×17/20」のうち高い方の金額を助成します(年度内3回まで。G・Hの治療は別に年度内3回まで)。国で審議中の技術等と組み合わせた治療と保険適用回数終了後の治療では、国で審議中の技術や先進医療等に要した費用は助成対象外です。高額療養費や付加給付の対象となる場合は、申請前に還付を受ける必要があります。
申請方法
令和8年10月1日以降は、福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局へ電子申請します(電子申請ができない場合は事務局宛てに郵送)。福井市に住民票がある方も同じ申請先です。治療が終了した日の翌日から起算して7か月を経過する日までに、1回の治療ごとに申請してください。福井市が実施する助成は、別途、福井市保健所へ申請が必要です。
問い合わせ
福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局(050-1871-3625)
福井県
不妊検査・一般不妊治療費助成事業
夫婦が共に不妊検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始できるよう、不妊検査および一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法等)にかかる費用の一部を福井県が助成する事業。
自治体による自己負担額の1/2(上限3万5千円)
対象
検査開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦で、検査開始時の妻の年齢が43歳未満、夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内にもう一方が検査を開始し、申請日に夫または妻のいずれか一方もしくは両方が福井県内に3か月以上住所を有する方が対象です。特定不妊治療(体外受精および顕微授精)、人工授精、不育症、第3者を介する治療は対象外です。
支給内容
夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年以内の検査・治療費用について、自己負担額の1/2(上限3万5千円)を助成します。助成回数は1組の夫婦につき1回限りです。入院食事療養費、差額ベッド代、選定療養費は対象外です。
申請方法
自己負担額が7万円を超えたとき、不妊検査または一般不妊治療を終了したとき、検査開始日の翌日から起算して2年を経過したときのいずれか早い日の翌日から起算して6か月以内に、福井県こども未来課へ郵送で申請してください。
問い合わせ
福井県 こども未来課 母子ケアグループ(0776-20-0341)
保育・教育4件
福井県
福井県私立高校生等奨学給付金
授業料以外の教育費の負担を軽減するため、私立高校生等がいる低中所得世帯に福井県が支給する奨学給付金(返還は不要です)。令和8年7月1日現在の世帯状況で判定する。
所得制限あり非課税世帯(全日・定時制)年152,000円私立高校生等
対象
令和8年7月1日現在、保護者・親権者が福井県内に居住し、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者(または学び直し支援金・専攻科支援金の対象者と県が認める者)で、生活保護(生業扶助)受給世帯(専攻科を除く)、または保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税・105,500円未満・182,500円未満(専攻科を除く)の世帯、105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯(全日制・定時制を除く)が対象です。休学している場合や、児童養護施設に入所している生徒・里親に養育されている世帯は対象外です。
支給内容
年額で、生活保護(生業扶助)受給世帯は全日・定時制・通信制とも52,600円です。所得割額が非課税の世帯は全日・定時制152,000円、通信制52,100円、専攻科52,100円です。100円以上105,500円未満の世帯は全日・定時制50,670円、通信制17,370円、専攻科17,370円です。105,500円以上182,500円未満の世帯は全日・定時制38,000円、通信制13,030円です。105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯は専攻科13,030円です。着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し再購入が必要な世帯には、81,000円(Bに加算)、27,000円(Cに加算)、20,250円(D、Eに加算)を加算します。
申請方法
お子さんが福井県内の私立高等学校等に通っている場合は、各学校から申請書等が配布されるので、各学校の提出期限までに学校を通じて申請します。福井県外の私立高等学校等に通っている場合は、直接、福井県総務部大学私学課に申請してください。
問い合わせ
在学している私立高等学校等/福井県 総務部 大学私学課(0776-20-0248)
福井県
福井県高校生等奨学給付金
学費支援のため、年収490万円相当の世帯までを対象に福井県が行う返還の必要がない給付金事業。私立の高等学校等に在籍している場合は、大学私学課に問い合わせるよう案内されている。
所得制限あり非課税世帯(全日制・定時制)年143,700円高校生等
対象
令和8年7月1日現在、保護者等が福井県に居住し住民票があり、生活保護(生業扶助)世帯、または令和8年度の保護者全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計が0円(非課税)・105,500円未満(年収270〜380万円世帯)・182,500円未満(年収380〜490万円世帯)の世帯で、生徒の国籍・在留資格の要件を満たす方が対象です(国籍・在留資格の要件に該当しない世帯でも、生活保護(生業扶助)世帯または非課税の世帯は対象)。家計急変により収入が激減した世帯も対象となる場合があります。特別支援学校高等部または児童養護施設に入所している生徒は対象外です。
支給内容
令和8年度の給付額(年額)は、全日制・定時制は生活保護世帯32,300円、非課税世帯143,700円、所得割額の合計が105,500円未満の世帯47,900円、182,500円未満の世帯35,930円です。通信制は生活保護世帯32,300円、非課税世帯50,500円、105,500円未満の世帯16,830円、182,500円未満の世帯12,630円です。給付の回数は1人の高校生につき年1回、通算3回(定時制、通信制は4回)が上限です。新入生には給付年額に4分の1を乗じた額を前倒しで給付します。
申請方法
給付金を受けることができる方には、お子様が通う高校から申請の案内があります(通常給付の案内は9月頃)。申請書に必要な書類を添えて高校に提出してください。県外の高校に在籍している場合は電話で連絡すると申請書が郵送されます。
問い合わせ
お子様が通う高等学校/福井県 教職員課(0776-20-0563)
福井県
県の学納金減免制度
教育費負担の一層の軽減のため、国の授業料支援制度(高等学校等就学支援金)とは別に、県内私立高等学校および高等課程を有する私立専修学校の生徒の入学金・施設整備費等を福井県が支援する制度。令和9年4月から施設整備費等支援を拡充する。
所得制限あり施設整備費等 年3万〜9万円(令和9年4月から最大12万円)県内私立高校生等
対象
福井県で認可された私立高等学校等に生徒が在籍している場合が対象です(広域通信制高校は、生徒が福井県に在住していることも必要)。入学金支援は通信制高校と私立専修学校(高等課程)のみです。支援額は保護者全員の算定基準額(年収の目安約270万円未満・約350万円未満・約590万円未満の区分)で決まります。
支給内容
全日制・定時制高校の施設整備費等支援額は、住民税所得割が非課税(年収目安約270万円未満)で年額90,000円(月額7,500円)、算定基準額51,300円未満(約350万円未満)で年額45,000円(月額3,750円)、154,500円未満(約590万円未満)で年額30,000円(月額2,500円)です。通信制高校は、入学金が非課税世帯で全額支援、その他の区分で半額支援、授業料に準ずる納付金支援額が年額60,996円・30,492円・20,328円です。令和9年4月からは、全日制・定時制の施設整備費等の減免上限額を9万円から12万円に引き上げ、対象を年収910万円未満世帯まで拡大します(年額120,000円・90,000円・60,000円・30,000円)。
申請方法
県の制度の詳細や申請の方法については、在籍している各私立学校の授業料減免担当窓口にお問い合わせください。
問い合わせ
在籍している私立学校の授業料減免担当窓口/福井県 大学私学課(0776-20-0248)
福井県
ふく育応援プロジェクト・多胎育児サポート
2人以上のこどもを持つ世帯の経済的負担を軽減するため、福井県が市町とともに進める支援(旧「子だくさんふくいプロジェクト」)。第2子以降の保育料や病児保育・一時預かり利用料の無償化、在宅育児世帯への手当、多胎児の第1子の利用料無償化など。実施主体は市町で、支援の内容は市町によって異なる。
自治体による在宅育児応援手当 月1万円(第2子以降の0〜2歳)就学前(在宅育児応援手当は0〜2歳)
対象
2人以上のこどもを持つ世帯(ふく育応援プロジェクト)と、多胎児(双子、三つ子など)を持つ世帯(多胎育児サポート)が対象です。支援の内容は市町によって異なります。
支給内容
第2子以降の0〜2歳を在宅で育児する世帯に月額1万円の在宅育児応援手当を支給します。保育所等の保育料は、通常の利用者負担(所得に応じて市町が定める額。年収約360万円未満世帯は第2子半額・第3子以降無料など)に対し、ふく育応援プロジェクトでは第2子以降が無償化されます。3〜5歳児の副食費は、ふく育応援プロジェクトでは第3子以降が無償化されます。一時預かり(上限2,000円/日)、すみずみ子育てサポート事業(上限1,000円/時間)、病児保育(上限2,000円/日)は、就学前の第2子以降と就学前の多胎児の第1子が無償化されます。
申請方法
支援の内容は市町によって異なりますので、お住まいの市町の子育て支援担当課にお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町の子育て支援担当課/福井県 こども未来課(0776-20-0341)
その他1件
福井県
「ふく育」応援事業
「ふく育パスポート」に登録した妊婦さんや18歳未満のお子さんがいる子育て世帯が、「ふく育」応援団の参加店でパスポート画面を提示すると、各店舗が設定した優待サービスを利用できる福井県の事業。
自治体による妊娠中〜末子が18歳に達した後の最初の3月31日まで
対象
福井県内に住民票のある妊婦さん、18歳未満のお子さんがいる世帯が対象です(有効期限は末子が18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまで)。お子さん(妊娠中の胎児を含む)が3人以上の世帯、双生児(妊娠中の胎児を含む)がいる世帯、ひとり親世帯(所得制限なし)はプレミアムパスポートの対象です。
支給内容
「ふく育」応援団の参加店で、それぞれのお店が設定した優待サービスを利用できます。サービスの内容は店舗等によって異なります。「ふく育パスポート」は全国の都道府県で使用できます(全国共通ロゴマークの掲示がある店舗等)。
申請方法
県子育て応援サイト「ふく育」(www.fuku-iku.jp)の専用フォームから「ふく育パスポート」に登録してください(登録無料・随時受付)。その後、スマートフォンなどで表示されるパスポート画面を店頭で提示します。
問い合わせ
ふく育事務局(福井新聞社メディアビジネス局内、0776-57-5152)
敦賀市の情報
敦賀市のこども医療費助成
| 通院の対象年齢 | 高校3年生まで(18歳年度末) |
|---|---|
| 入院の対象年齢 | 高校3年生まで(18歳年度末) |
| 所得制限 | なし |
| 一部自己負担 | なし |
出典:こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」(基準日 令和7年4月1日)。その後に対象が広がっている場合があります。助成額・申請方法は敦賀市の公式サイトでご確認ください。
敦賀市独自の制度は現在準備中です(情報なしではありません)。
上の国・都道府県の制度は敦賀市でもすべて対象です。これに加えて、こども医療費の対象拡大・多子世帯の保育料軽減・出産祝い金など、敦賀市独自の上乗せがある場合があります。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
敦賀市の子育て支援 よくある質問
敦賀市で児童手当はいくらもらえますか?
児童手当は国の制度で全国共通のため、敦賀市でも金額は同じです。2024年10月の改正後、0〜3歳未満は月額15,000円、3歳〜高校生年代は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円が支給されます。所得制限は撤廃され、すべての子育て世帯が対象です。
敦賀市のこども医療費助成は何歳まで?所得制限はありますか?
敦賀市のこども医療費助成は、通院・入院とも高校3年生まで(18歳年度末)が対象です。所得制限はありません。一部自己負担はありません(こども家庭庁の調査、令和7年4月1日時点)。その後に対象が広がっている場合があるため、最新の内容は敦賀市の公式サイトでご確認ください。
敦賀市で児童手当の申請はどこで、いつ振り込まれますか?
申請先は敦賀市の窓口です(公務員の方は勤務先)。出生や転入の翌日から15日以内に申請すると、その翌月分から支給されます。支給は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。
敦賀市でひとり親家庭が受けられる支援には何がありますか?
児童扶養手当(月額最大48,050円)、ひとり親家庭等医療費助成、高等職業訓練促進給付金、母子父子寡婦福祉資金の貸付などが利用できます。敦賀市独自の上乗せ制度がある場合もあるため、このページの一覧と各公式サイトでご確認ください。
敦賀市の子育て支援制度はどこで申請できますか?
多くの制度は敦賀市の子育て支援課・福祉課などの窓口で申請します。出産育児一時金は加入している健康保険、育児休業給付金は勤務先を通じてハローワークで手続きします。制度ごとの申請先・必要書類は各制度の詳細をご確認ください。
敦賀市(福井県)ではどんな子育て支援制度が使えますか?
このページでは、敦賀市で利用できる制度を「国の制度24件」「福井県独自9件」「敦賀市独自(準備中)」にまとめています。妊活・妊娠・出産・子育てのライフステージや、ふたり親・ひとり親の世帯タイプで絞り込めます。
福井県の他の地域から探す
福井県内の他の市区町村の子育て支援制度もまとめて確認できます。
このページの情報は 2026年10月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。