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三重県の子育て支援制度一覧
三重県で利用できる、国・三重県・各市区町村の子育て支援制度をまとめました。お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧へ移動できます。
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三重県独自の支援制度
三重県が独自に実施している制度です。三重県内の各市区町村にお住まいの方が対象になります。
医療支援7件
三重県
子ども医療費助成(福祉医療費助成制度)
三重県内の市町が実施する福祉医療費助成制度のうち、子どもを対象とした助成。県は市町に補助金を交付しており、県の補助要件は中学校3年生までで所得制限あり。市町によっては独自に対象を拡大している。
所得制限あり0歳〜中学3年生
対象
・中学校3年生までの児童(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
・前年の所得が所得制限額以上の場合は助成の対象となりません
※これは県が市町に補助する際の要件です。市町によっては独自に対象を拡大している場合があります
支給内容
・市町が実施する福祉医療費助成制度により、医療費の自己負担額が助成されます
・助成内容・対象年齢は市町によって異なるため、実際に受けられる助成はお住まいの市町の制度で確認してください
申請方法
お住まいの市町で助成の手続きを行ってください。詳しい内容は市または町の福祉医療担当課へお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町の福祉医療担当課/三重県 医療保健部 医務・国保課 市町国保支援班(059-224-2285)
三重県
一人親家庭等医療費助成(福祉医療費助成制度)
三重県内の市町が実施する福祉医療費助成制度のうち、一人親家庭等を対象とした助成。18歳到達後最初の3月31日までの児童とその父母が対象で、児童扶養手当(一部支給)の所得制限額による制限がある。
所得制限あり0歳〜18歳年度末
対象
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童を扶養している一人親家庭の父母およびその児童
・父母のいない18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童
・前年の所得が児童扶養手当(一部支給)の所得制限額以上の場合は助成の対象となりません
支給内容
・市町が実施する福祉医療費助成制度により、医療費の自己負担額が助成されます
・助成内容は市町によって異なるため、お住まいの市町の制度で確認してください
申請方法
お住まいの市町で助成の手続きを行ってください。詳しい内容は市または町の福祉医療担当課へお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町の福祉医療担当課/三重県 医療保健部 医務・国保課 市町国保支援班(059-224-2285)
三重県
特定不妊治療費(先進医療)助成事業
保険診療の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療の費用の7割(上限5万円)を助成する県単事業。実施主体は市町で、県が市町に補助する。
所得制限なし先進医療費の7割・上限5万円妊活期(妻43歳未満)
対象
・法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方または双方が当該市町内に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
※年齢・所得の制限は上記のとおりで、所得制限はありません
支給内容
・先進医療費の70%の額(上限5万円)を助成(保険診療と同程度の30%の自己負担になります)
・対象は保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療で、実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出・承認されている保険医療機関で実施されたもの
※市町によって金額等が異なる場合があるため、詳細は市町で確認してください
申請方法
実施主体は市町です。申請方法・助成内容の詳細はお住まいの市町へお問い合わせください。四日市市と伊賀市は独自事業の中で先進医療も助成しています。
問い合わせ
お住まいの市町/三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班(059-224-2248)
三重県
保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業
保険制度上の回数制限を使い切った後の保険適用外の特定不妊治療について、通算8回まで助成を追加する県単事業。実施主体は市町で、県が市町に補助する。
所得制限なし1回上限30万円(8回まで)妊活期(妻43歳未満)
対象
・法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方または双方が当該市町に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
・保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療であること
支給内容
・治療A、B、D、E:1回につき上限30万円
・治療C、F:1回につき上限17万5千円
・保険適用およびPGT-A助成で実施した治療回数と合算して、1子あたり8回まで
※市町によって金額等が異なる場合があるため、詳細は市町で確認してください
申請方法
実施主体は市町です。申請方法・助成内容の詳細はお住まいの市町へお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町/三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班(059-224-2248)
三重県
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業
令和7年4月に始まった県単事業。PGT-Aを含む特定不妊治療は混合診療となり保険適用外になるため、その費用を助成する。実施主体は市町で、県が市町に補助する。
所得制限なし1回上限30万円(6回まで)妊活期(妻35〜42歳)
対象
・法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方または双方が当該市町に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻が35歳以上43歳未満であること
・保険適用の体外受精等2回以上不成功、または流産を2回以上経験した方(夫婦のいずれかに染色体構造異常が確認されている場合を除く)
・日本産科婦人科学会が認定した施設で実施されたPGT-Aを含む特定不妊治療であること
支給内容
・治療A、B、D、E:1回につき上限30万円
・治療C、F:1回につき上限17万5千円
・1子あたり6回まで
・治療時点で保険適用と回数追加助成事業を合わせた回数が1子あたり8回以上の場合は対象外
※市町によって金額等が異なる場合があるため、詳細は市町で確認してください
申請方法
実施主体は市町です。令和8年1月時点で23市町が実施しています。申請方法・助成内容の詳細はお住まいの市町へお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町/三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班(059-224-2248)
三重県
不育症治療費助成事業
検査や治療の多くが保険外診療となっている不育症の経済的負担を軽減するため、市町の助成事業を県が支援する事業。令和4年4月以前からの継続事業で、29市町が実施している。
所得制限なし妊活期
対象
・法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方または双方が当該市町内に住所を有していること
・医療機関において不育症にかかる治療、検査を受けたこと
支給内容
・助成額は事業を実施する各市町の規定に基づきます
・県から市町への補助率は2分の1(上限5万円)
・対象は医師が必要と認める不育症にかかる治療および検査
※実際の助成額は市町によって異なるため、お住まいの市町で確認してください
申請方法
実施主体は市町です。申請方法・助成内容の詳細はお住まいの市町へお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町/三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班(059-224-2248)
三重県
三重県不育症検査費用(先進医療)助成事業
不育症検査のうち先進医療として実施されるものを対象に、検査費用の7割(上限6万円)を県が直接助成する事業。年齢や所得の要件はない。
所得制限なし検査費の7割・上限6万円妊活期
対象
・申請時に三重県に住所を有する方
・2回以上の流産、死産の既往がある方
※年齢や所得などの要件はありません
支給内容
・1回の検査費用の7割相当額(千円未満切り捨て。上限6万円)
・対象は先進医療として実施される不育症検査で、当該検査の実施機関として届出・承認されている保険医療機関で実施したものに限ります
※同一の検査について県内各市町の不育症治療費等助成事業による支給を受けている場合は、その額を控除した額が支給対象になります
申請方法
必要書類をそろえて三重県へ申請します。詳細は県のページをご確認ください。
問い合わせ
三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班(059-224-2248)
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このページの情報は 2026年9月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。