Area guide
北海道の子育て支援制度一覧
北海道で利用できる、国・北海道・各市区町村の子育て支援制度をまとめました。お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧へ移動できます。
北海道の市区町村から探す
お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える国・北海道・市区町村の制度一覧ページへ移動します。
北海道独自の支援制度
北海道が独自に実施している制度です。北海道内の各市区町村にお住まいの方が対象になります。
医療支援4件
北海道
乳幼児等医療給付事業
就学前の乳幼児の通院・入院と、小学生の入院の医療費を助成する北海道の基準。事業は市町村が実施しており、道は実施に要する費用の2分の1を補助している。市町村によって実施内容は異なる。
自治体による道基準:3歳未満・非課税世帯は初診時一部負担金のみ、それ以外は1割(通院 月18,000円まで)就学前(通院・入院)・小学生(入院)※道基準。市町村で異なる
対象
対象者は、就学前の乳幼児(通院、入院)と小学生(入院)です。この事業は市町村が実施しており、市町村によって実施内容は異なります。
支給内容
3歳未満児と住民税非課税世帯は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)のみの負担です。それ以外は1割の自己負担があり、月額上限は通院18,000円(年間上限144,000円)、入院57,600円(多数回の場合は44,400円)です。
申請方法
この事業は市町村が実施しています。市町村によって実施内容が異なるため、詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市区町村窓口/北海道 保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課(011-204-5235)
北海道
ひとり親家庭医療給付事業
ひとり親家庭で子どもが病気になったときや親が入院した際に、医療保険と受給者の負担を除いた残りを市町村が助成する事業。道は実施に要する費用の2分の1を補助している。扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象外。
所得制限あり道基準:3歳未満・非課税世帯は初診時一部負担金のみ、それ以外は1割(通院 月18,000円まで)20歳未満の子どもとその親
対象
ひとり親家庭等の20歳未満の子どもと、ひとり親家庭等の親が対象です(親は入院した際)。扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、対象となりません。市町村によっては、対象者、自己負担額、所得制限を独自に拡大(緩和)している場合があります。
支給内容
3歳未満児と住民税非課税世帯は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のみの負担です。それ以外は1割の自己負担があり、月額上限は通院18,000円(年間上限144,000円)、入院57,600円(多数回44,400円)です。
申請方法
この事業は市町村が実施しています。詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市区町村窓口/北海道 保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課(011-204-5235)
北海道
北海道不妊治療等助成事業
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療の自己負担分を北海道が助成する事業。申請先はお住まいの市町村で、自治体により助成内容は異なる。
自治体による先進医療の自己負担の10分の7(上限35,000円)
対象
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です(先進医療を単独で実施した場合は対象外)。不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降で、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満、夫婦のいずれかが道内に住所を有し、婚姻している(事実婚を含む)方が対象です。
支給内容
先進医療にかかった自己負担分の10分の7(35,000円を上限)を助成します。助成の回数は保険診療の回数に準じ、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の夫婦は6回まで、40歳から43歳未満の夫婦は3回までです(1子ごとに回数はリセットできます)。
申請方法
お住まいの市町村の申請書と必要書類を添えて、市町村窓口へ申請してください。市町村において申請期限を設けている場合があります。自治体により助成内容は異なるため、詳細はお住まいの市町村にご確認ください。
問い合わせ
お住まいの市町村/北海道 保健福祉部子ども政策企画課母子保健対策係(011-206-6343)
北海道
不育症治療費助成事業
不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため、北海道が平成29年度から実施している助成事業。札幌市・旭川市・函館市にお住まいの方は対象外。
自治体による1回につき10万円まで
対象
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に住所を有する方が対象です(令和4年度から法律上の婚姻関係及び夫婦の所得に係る要件が撤廃されました)。対象は道が定める不育症の因子を特定するための検査及び治療です。
支給内容
1回につき10万円を限度に助成します。対象は、検査(子宮形態検査、内分泌検査、染色体検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査)と治療(手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬・甲状腺ホルモン剤、インスリン、低容量アスピリン療法、カウンセリング)です。1回の検査・治療とは、原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療です。
申請方法
1回の検査・治療の終了毎に、終了した日の翌日から60日以内に申請してください。申請書(別記第1号様式)と受診等証明書(別記第2号様式)などの様式は道のページに掲載されています。
問い合わせ
北海道 保健福祉部子ども政策企画課母子保健対策係(011-206-6343)
保育・教育3件
北海道
北海道公立高校生等奨学給付金
国公立の高等学校等に通う高校生等がいる非課税世帯等に、授業料以外の教育費負担を軽減するため北海道教育委員会が給付する奨学のための給付金(令和8年度)。今年度から支給対象を中所得世帯(世帯年収約490万円未満)まで拡充。返還の必要はない。私立高校等は北海道(総務部行政局学事課)が同様の制度を実施。
所得制限あり非課税世帯 年143,700円(通信制 年50,500円)国公立の高校生等
対象
令和8年7月1日(基準日)に、生徒が平成26年4月1日以降の入学者で国公立の高等学校等に在籍し、保護者(親権者)等が北海道内に住所を有し、生活保護受給世帯又は保護者等全員の道府県民税及び市町村民税所得割額が182,500円未満(専攻科は別の区分)であることが要件です。家計急変世帯も支給対象となります。保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されます。
支給内容
対象生徒一人当たりの年額です。生活保護(生業扶助)世帯は32,300円(全日制・定時制・通信制とも)。非課税世帯は全日制・定時制143,700円、通信制50,500円。所得割の合計額が105,500円未満の世帯は全日制・定時制47,900円、通信制16,830円。182,500円未満の世帯は全日制・定時制35,930円、通信制12,630円です(105,500円未満・182,500円未満の区分は就学支援金【新制度】等の受給資格者のみ)。専攻科は別の額です。支給決定後、指定口座に一括で振り込みます。返還の必要はありません。
申請方法
道内の国公立の高等学校等は在学している学校に提出します(道立及び市町村立は7月~8月、国立は8月~9月の学校が指定する日まで)。道外の国公立の高等学校等は北海道教育委員会に郵送または持参で提出します(新入生は8月末日、在学生は9月末日)。昨年度給付された方も再度申請が必要です。高等学校等就学支援金とは別の制度です。
問い合わせ
在学する学校/北海道教育委員会 学校教育局高校教育課
北海道
奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
北海道内在住で、就学支援金の対象となる私立高等学校等に通う生徒を持つ世帯のうち要件に該当する世帯に、授業料以外の教育に必要な経費への支援として北海道が支給する返済不要の給付金(令和8年度)。公立高校等は北海道教育委員会が実施。
所得制限あり私立の高校生等
対象
7月1日現在で、私立の高等学校等及び高等学校等専攻科(就学支援金対象校)に在学し、生徒が就学支援金等の受給資格者で、保護者(親権者)等が北海道内に住所を有し、生活保護(生業扶助「高等学校等就学費」)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が182,500円未満であることが要件です(専攻科は別の基準)。家計急変世帯を含みます。保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されます。特別支援学校の高等部に在学している場合などは対象外です。
支給内容
授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の給付金が支給されます。支給額は生徒の国籍、保護者等の所得割額、学校の種別等によって異なり、支給対象と認められた場合は年額が一括で振り込まれます。
申請方法
本校が道内にある学校に在籍の方は、学校から配布される申請書等を学校の定める日までに学校に提出してください。本校が道外にある学校に在籍の方は、郵送等により直接、令和8年10月23日(金)(必着)までに北海道に申請してください。家計急変世帯は、8月31日までの家計急変分が令和8年9月18日(金)まで、9月1日以降の家計急変分は令和9年3月5日(金)まで随時受付です(申請時期によって給付額が変わります)。
問い合わせ
在学する学校/北海道 総務部行政局学事課 修学支援係(011-204-5065)
北海道
私立高等学校等授業料軽減制度(北海道の制度)
北海道が私立高校等の月々の授業料等の負担を、世帯の所得に応じて軽減する制度。補助金は北海道から学校設置者に支給して授業料等に充てるため、生徒本人(保護者)に直接支払われるものではない。
所得制限あり月額最大2,000円(就学支援金に上乗せ)道内私立高校等の生徒(通信制を除く)
対象
道内に設置されている学校法人立の私立全日制・定時制高等学校、私立特別支援学校高等部、私立専修学校高等課程に在籍する生徒のうち、所得判定基準(算定基準額)を満たす者が対象です。年収の目安は保護者等の年収が約590万円未満です。通信制課程在籍者は対象外です。
支給内容
最大2,000円(月額)を、就学支援金に上乗せして補助します。補助金は北海道から学校設置者に対して支給し、授業料等に充てます。
申請方法
申請手続きの窓口は各学校です。申請手続きや軽減が決定される時期は学校によって異なるため、学校に直接お問い合わせください。認定されるまでは通常の学費を納入し、認定後に払い戻す場合があります。
問い合わせ
在学中又は入学予定の学校/北海道 総務部行政局学事課(011-204-5065)
就労支援1件
北海道
高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母等が看護師や介護福祉士等の資格取得のため1年以上の養成機関等で修業する場合等に支給し、生活の負担の軽減を図る給付金(自立支援給付金支給等事業)。問い合わせ先は道の総合振興局・振興局の社会福祉課又は各市福祉事務所。
所得制限あり月額70,500円〜100,000円(最後の12か月は40,000円加算)
対象
母子家庭の母等であって、児童扶養手当を受けているか又は同等の所得水準にあること(同等の所得水準を超えた場合も、その後1年間に限り引き続き対象)、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること、仕事または育児と修業の両立が困難であることが要件です。6月以上の訓練を通常必要とする民間資格を取得する場合も支給対象としています。
支給内容
高等職業訓練促進給付金は、市町村民税非課税世帯が月額100,000円、市町村民税課税世帯が月額70,500円です。養成機関における課程の修了までの最後の12か月は40,000円を加算します。カリキュラム修了後に支給する高等職業訓練修了支援給付金は、市町村民税非課税世帯50,000円、市町村民税課税世帯25,000円です。
申請方法
道の総合振興局及び振興局の社会福祉課又は各市福祉事務所にお問い合わせください。
問い合わせ
道の総合振興局及び振興局の社会福祉課又は各市福祉事務所
その他1件
北海道
どさんこ・子育て特典制度
親子で外出する際に、協賛店舗で特典カードを提示すると、協賛事業者の特典サービス(割引やプレゼントなど)を受けられる北海道の仕組み。
自治体による妊娠中〜18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
対象
道内にお住まいの妊娠中の方と、18歳以下(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんを持つ世帯の方が対象です。協賛店舗によって利用対象の範囲は異なります。
支給内容
協賛店舗で事前に特典カードを提示すると、協賛事業者の特典サービス(割引やプレゼントなど)を受けられます。協賛店舗によって利用条件が異なります。
申請方法
特典カードは、お住まいの市町村の窓口(母子保健または子育て支援担当等)で配付しています。お子さんがいることを証明できるもの(保険証、母子健康手帳など)をお持ちください。北海道庁本庁及び各総合振興局(振興局)での配付はしていません。札幌市内にお住まいの方は札幌市ホームページをご確認ください。カードの裏面に保護者・お子さんの氏名などを記入して使います。
問い合わせ
お住まいの市町村の窓口/北海道 保健福祉部子ども政策企画課子ども政策係
他の都道府県から探す
子育て支援ナビが対応している他の都道府県の制度一覧です。
このページの情報は 2026年10月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。