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鳥取県の子育て支援制度一覧

鳥取県で利用できる、国・鳥取県・各市区町村の子育て支援制度をまとめました。お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧へ移動できます。

最終更新 2026年10月
24 国の制度
9 鳥取県独自
19 市区町村
City

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お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える国・鳥取県・市区町村の制度一覧ページへ移動します。

Prefecture

鳥取県独自の支援制度

鳥取県が独自に実施している制度です。鳥取県内の各市区町村にお住まいの方が対象になります。

医療支援5件

鳥取県

小児特別医療費制度

18歳以下(18歳に達する3月31日までの方)の医療費の自己負担分を、本人に代わり県と市町村で負担する鳥取県の制度(令和6年4月から無償化)。県内の医療機関で受給資格証を提示して受診すると、院外薬局での薬代も無料になる。

自治体による自己負担なし(入院時の食事代等を除く)18歳以下(18歳に達する3月31日まで)

対象

18歳以下(18歳に達する3月31日までの方)が対象です。県内の医療機関で、受給資格証をマイナンバーカード(または資格確認書等)と一緒に提示して受診してください。学校、保育所等でケガをして独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、小児特別医療費制度(青色の特別医療費受給資格証)は使えません。

支給内容

医療費の自己負担分を本人に代わり県と市町村で負担します(院外薬局での薬代も無料)。ただし、入院時の食事代は自己負担です。また、紹介状なしで病院を受診した場合や、夜間・休日など時間外に医療機関を受診した場合に保険診療とは別に設定される料金は自己負担となります。

申請方法

県内の医療機関で、受給資格証をマイナンバーカード(または資格確認書等)と一緒に提示して受診してください。制度についてはお住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。

問い合わせ

お住まいの市町村の担当課/鳥取県 子ども家庭部 家庭支援課(0857-26-7687)

出典

確認日: 2026-10-15

鳥取県

特別医療費助成

ひとり親家庭の18歳未満の児童と母親又は父親の医療費を助成する鳥取県の特別医療費助成(ひとり親家庭への経済的支援施策)。対象は所得税非課税世帯で、問合せ先はお住まいの市町村。

所得制限あり一部負担 入院1日1,200円・通院1回530円まで18歳未満の児童とその母親又は父親

対象

ひとり親家庭の18歳未満の児童と母親又は父親が対象です。ただし、対象は所得税非課税世帯となります。

支給内容

医療費を助成します。一部負担額は、入院が1日1,200円(負担上限は月15日まで、月最高負担額は18,000円)、通院が1回530円(月4回までの最高負担額は2,120円)です。

申請方法

お住まいの市町村にお問い合わせください。

問い合わせ

お住まいの市町村/鳥取県 子ども家庭部 家庭支援課(0857-26-7687)

出典

確認日: 2026-10-15

鳥取県

不妊治療費助成

体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)のうち、保険適用外となる治療に要した費用の一部を鳥取県が助成する制度(鳥取県特定不妊治療費助成金)。保険診療と組み合わせた先進医療や、自費診療で実施した生殖補助医療が対象。県内各市町村でも県助成への上乗せ助成がある。

自治体による

対象

治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取県内に住所を有し、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、当該年度内(4月1日~3月31日まで)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方が対象です。

支給内容

体外受精及び顕微授精のうち、保険適用外となる治療に要した費用の一部を助成します。対象となる治療は、保険診療で実施された生殖補助医療と組み合わされて実施された先進医療への助成、自費診療で実施された生殖補助医療への助成、「自費診療で実施された生殖補助医療への助成」の自己負担軽減補助です。助成限度額は県のお知らせリーフレットをご確認ください。

申請方法

申請書類を居住地を管轄する保健所(中部総合事務所倉吉保健所・西部総合事務所米子保健所)へ提出してください。鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は鳥取市役所(鳥取市こども未来課・駅南庁舎1階)で、県の様式を使用せず、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。申請期限は、原則として申請しようとする1回の治療期間の治療終了月から7か月後の月末までで、期限を過ぎたものは申請できません。令和8年8月1日以降に治療を開始された方は、高額療養費制度の上限額が変更となるため専用のお知らせをご参照ください。

問い合わせ

中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課(0858-23-3143)/西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課(0859-31-9319)/鳥取市・岩美郡・八頭郡にお住まいの方は鳥取市 健康こども部 こども未来課(0857-30-8239)

出典

確認日: 2026-10-15

鳥取県

不妊検査費助成金

夫婦で初めて不妊検査を開始し、夫婦がそろって不妊検査を受けた場合に、保険適用外となる検査費用を鳥取県が助成する制度(上限2万6千円・一組の夫婦につき1回限り)。

自治体による保険適用外の検査費用全額(上限2万6千円・1回限り)

対象

夫婦で初めて不妊検査を開始した場合で、同一夫婦で過去に不妊検査又は不妊治療(体外受精、顕微授精又は人工授精)を受けたことが無く、申請時点で夫婦の一方または双方が県内に住所を有する方が対象です。検査の開始から終了までの期間が1年以内で、産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関(県内県外不問)で受けた検査が対象です(夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合も対象。夫婦それぞれの検査開始日が6ヶ月以上離れていないこと)。保険適用となる不妊検査や、不妊治療の一環として実施される検査は助成対象外です。

支給内容

夫婦が共に受けた不妊検査のうち、保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)を助成します。助成回数は、一組の夫婦につき1回限りです。

申請方法

申請書類を各保健所(中部総合事務所倉吉保健所・西部総合事務所米子保健所)へ提出してください。鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は鳥取市役所で、県の様式を使用せず、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。原則、検査を終了した月から7か月後の月末までに申請してください(申請期限を過ぎたものは申請できません)。申請は令和8年度(令和8年4月1日以降)に検査が終了したものに限ります。

問い合わせ

中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課(0858-23-3143)/西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課(0859-31-9319)/鳥取市・岩美郡・八頭郡にお住まいの方は鳥取市 健康こども部 こども未来課(0857-30-8239)

出典

確認日: 2026-10-15

鳥取県

不育症検査費助成金

不育症(流産や死産を2回以上繰り返す場合)の方の経済的負担軽減を図るため、不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査)の費用を鳥取県が助成する制度。

自治体による遺伝子検査は検査費用の7割(上限6万円)

対象

2回以上の流産または死産の既往があり、申請時点において鳥取県内に住所を有し、申請する不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方(女性)が対象です。様式第2号に記載された不育症検査結果等の情報を国へ提出すること及び国が集約・分析等を行い施策の検討に活用することへの同意が必要です。先進医療の実施機関として承認されている保険医療機関かつ、保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で実施した、先進医療として行われる不育症検査に限ります。

支給内容

対象検査は「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」と「抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査」です。流死産検体を用いた遺伝子検査は、1回当たりの検査費用の7割に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)を助成します。ただし、6万円を上限とします。検査ごとの助成額は県のページの表でご確認ください。先進医療として行われる不育症検査に限ります。

申請方法

申請書類を各保健所へ提出してください(郵送又は夫等家族による代理提出も可)。倉吉市・東伯郡にお住まいの方は中部総合事務所倉吉保健所、米子市・境港市・西伯郡・日野郡にお住まいの方は西部総合事務所米子保健所が申請先です。鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は鳥取市役所で、県の様式を使用せず、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。申請は原則として、不育症検査が終了した月から7か月後の月末までです。

問い合わせ

中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課(0858-23-3143)/西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課(0859-31-9319)/鳥取市・岩美郡・八頭郡にお住まいの方は鳥取市こども未来課

出典

確認日: 2026-10-15

保育・教育2件

鳥取県

本県独自の保育料軽減制度

県内の保育所等を利用する場合に、同一世帯の第3子以降と、年収約360万円未満の世帯の第2子(第1子と同時在園の場合に限る)の保育料を原則無償とする鳥取県独自の保育料軽減制度。軽減内容や具体的な手続きは市町村により異なる。

一部所得制限保育料 原則無償(実費徴収分等を除く)

対象

県内の保育所等を利用する、同一世帯の第3子以降の児童、および年収約360万円未満の世帯の第2子(第1子と同時在園の場合に限る)が対象です。

支給内容

保育料は、実費徴収分等(写真代、PTA会費等)を除き、原則無償となります。保育料の軽減内容や具体的な手続き等は、各市町村により異なります。

申請方法

詳細はお住まいの市町村の保育担当課にお問い合わせください。

問い合わせ

各市町村の保育担当課/鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課

出典

確認日: 2026-10-15

鳥取県

教材費等給付金(鳥取県高校生等奨学給付金)

授業料以外の教育費負担を軽減するため、生活保護受給世帯・道府県民税および市町村民税所得割額非課税世帯・中所得世帯の高校生等の保護者等に給付金を支給する鳥取県の制度。令和8年度から原則電子申請。

所得制限あり全日制 国公立 年額32,300〜143,700円/私立 年額38,000〜152,000円高校生等

対象

基準日(令和8年7月1日現在)に、生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯、【全日制・定時制・通信制】保護者等の令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満の世帯(年収目安490万円未満の世帯)、【専攻科】生計維持者等の合算額が105,500円未満の世帯(年収目安380万円未満の世帯)または264,500円未満の多子世帯(年収目安600万円未満の多子世帯)のいずれかに該当し、保護者、親権者等が鳥取県内に在住し、就学支援金支給対象である学校に在学する高校生等がいる世帯が対象です。特別支援学校高等部生徒及び児童入所施設入所生徒は除きます。家計急変により急変後の収入が対象世帯に相当すると認められる場合は、家計急変世帯として申請できます。

支給内容

支給額(年額・令和8年度)は世帯区分・課程・国公立か私立かで異なります。全日制の場合は、生活保護受給世帯が国公立32,300円・私立52,600円、非課税世帯(年収目安270万円未満)が国公立143,700円・私立152,000円、所得割合算額105,500円未満の世帯(年収目安380万円未満)が国公立47,900円・私立50,670円、182,500円未満の世帯(年収目安490万円未満)が国公立35,930円・私立38,000円です。定時制・通信制・専攻科の支給額は県のページの表をご確認ください。収入超過により年額給付が対象外となる世帯でも、前々年(令和6年)の所得によっては年額給付の1/4を受給できる場合があります(新入生に対する一部給付のため、対象は1年生のみ)。

申請方法

令和8年度より原則電子申請です。必要書類を揃えた上で、鳥取県内の学校に在学中の方・県外の学校に在学中の方それぞれの電子申請から申請してください。最終申請期限は令和8年11月30日(月)です。電子申請がどうしても難しい方は在学中の高校等へ(県外の高校等に在学の方は育英奨学室へ)お問い合わせください。保護者が鳥取県以外の都道府県にお住まいの場合は、お住まいの都道府県に申請してください。

問い合わせ

教材費等給付金コールセンター(0120-50-7148)/鳥取県教育委員会事務局 人権教育課 育英奨学室(0857-26-7541)

出典

確認日: 2026-10-15

就労支援1件

鳥取県

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活や入学時の負担軽減のための給付金を支給する事業。実施主体は各市及び福祉事務所設置町村で、福祉事務所を設置していない三朝町・大山町は県が実施する。

所得制限あり月額70,500〜100,000円(最後の12か月は4万円加算)

対象

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること、仕事又は育児と修業の両立が困難であることを全て満たす方が対象です。対象資格は各福祉事務所設置市町村ごとに異なる可能性があります。

支給内容

高等職業訓練促進給付金は月額100,000円(市町村民税非課税世帯)、月額70,500円(市町村民税課税世帯)で、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月は上記金額に4万円を加算します。支給期間は修業期間の全期間(上限4年)です。修了後には、高等職業訓練修了支援給付金として50,000円(市町村民税非課税世帯)、25,000円(市町村民税課税世帯)を支給します。

申請方法

お住まいの市町村にお申し込み・お問い合わせください。三朝町にお住まいの方は県中部福祉事務所、大山町にお住まいの方は県西部福祉事務所が窓口です。

問い合わせ

お住まいの市町村/三朝町は県中部福祉事務所・大山町は県西部福祉事務所/鳥取県 子ども家庭部 家庭支援課(0857-26-7687)

出典

確認日: 2026-10-15

その他1件

鳥取県

子育て応援パスポート事業

子育て中の方が協賛店舗でとっとり子育て応援パスポートを提示すると、商品の割引や授乳室の利用など各種子育て支援サービスを受けられる鳥取県の事業。

自治体による妊娠中〜18歳になって最初の3月31日まで

対象

鳥取県在住の方に限り、妊娠中の方及び妊娠中の方と同一世帯の配偶者、満18歳以下の子どもを養育している同一世帯の保護者、満18歳以下の子どもを養育している別世帯の父母・祖父母が対象です(子どもが満18歳になっても、最初に迎える3月31日までは対象)。子どもと同一世帯の方と別世帯の方とでは交付するパスポートが異なり、子どもと別世帯の方は子ども同伴時にパスポートをご利用ください。

支給内容

協賛店舗でパスポートを提示すると、商品の割引や授乳室の利用など各種子育て支援サービスを受けることができます。協賛店舗・特典内容は、とっとりUDマップより検索できます。

申請方法

申込み方法は、県の「とっとり子育て応援パスポートの申込み」ページ・「子育て王国とっとりアプリについて」ページをご覧ください。

問い合わせ

鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当(0857-26-7148)

出典

確認日: 2026-10-15

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このページの情報は 2026年10月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。