Area guide
山口県の子育て支援制度一覧
山口県で利用できる、国・山口県・各市区町村の子育て支援制度をまとめました。お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧へ移動できます。
山口県の市区町村から探す
お住まいの市区町村を選ぶと、その地域で使える国・山口県・市区町村の制度一覧ページへ移動します。
山口県独自の支援制度
山口県が独自に実施している制度です。山口県内の各市区町村にお住まいの方が対象になります。
医療支援4件
山口県
乳幼児医療費助成
山口県が市町と共同で行う福祉医療費助成のうち、乳幼児を対象とする事業です。父母の市町村民税所得割の合計が一定額以下の世帯の小学校就学前の児童について、医療保険が適用される医療費の自己負担分を軽減します。市町によって対象や助成内容が異なる場合があります。
所得制限あり小学校就学前
対象
父母の市町村民税所得割の額の合計が税額控除前の額で136,700円以下の世帯の、小学校就学前の児童が対象です。市町村民税の所得制限は、平成24年8月からは年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します(18歳以下の児童の扶養が確認できた場合に限ります)。市町によっては対象者の範囲や助成内容が異なる場合があります。
支給内容
医療保険が適用される医療費の自己負担分が軽減されます。入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額は全額自己負担です。他の法令等による医療の給付や保険等の附加給付を受けられる場合は、自己負担分から当該給付に相当する額を控除した額が軽減されます。学校管理下の負傷または疾病で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は助成対象になりません。
申請方法
毎年、受給者証の更新が必要です。乳幼児医療費助成事業の更新時期は毎年8月です。市町によって受付時期が異なります。お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町の担当課/山口県健康福祉部厚政課 保護医療班(083-933-2727)
山口県
ひとり親家庭医療費助成事業
山口県が市町と共同で行う福祉医療費助成のうち、ひとり親家庭を対象とする事業です。市町村民税所得割が非課税の世帯の父母と児童などが対象で、医療保険が適用される医療費の自己負担分を軽減します。
所得制限あり18歳の年度末まで(高校生等は20歳の年度末まで)
対象
市町村民税所得割が非課税の世帯で、ひとり親家庭の父母及び児童、または父母のいない児童が対象です。児童は18歳の年度末まで、高校生等の場合は20歳の年度末までです。市町村民税の所得制限は、平成24年8月からは年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します(18歳以下の児童の扶養が確認できた場合に限ります)。市町によっては対象者の範囲や助成内容が異なる場合があります。
支給内容
医療保険が適用される医療費の自己負担分が軽減されます。入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額は全額自己負担です。他の法令等による医療の給付や保険等の附加給付を受けられる場合は、自己負担分から当該給付に相当する額を控除した額が軽減されます。学校管理下の負傷または疾病で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は助成対象になりません。
申請方法
毎年、受給者証の更新が必要です。ひとり親家庭医療費助成事業の更新時期は毎年8月です。市町によって受付時期が異なります。お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。
問い合わせ
お住まいの市町の担当課/山口県健康福祉部厚政課 保護医療班(083-933-2727)
山口県
しあわせ運ぶ妊活応援事業
保険適用の生殖補助医療と、保険適用の不妊治療と併用して実施された国が認める先進医療の費用の一部を山口県が助成する事業です。申請日に県内に住所があることなどが要件です。
自治体による生殖補助医療は1回6万円、先進医療は1回20万円まで
対象
次のすべてに該当する方が対象です。申請日に県内に住所を有していること、医療機関において生殖補助医療及び先進医療を受けたこと、当該交付申請に係る医療費に対し他の助成を受けていないことです。対象となる治療は、保険適用の生殖補助医療と、保険適用の不妊治療と併用して実施された国が認める先進医療です。先進医療のみは対象としません。
支給内容
生殖補助医療に要する費用に対して、1回の治療につき6万円を限度に助成します。先進医療に要する費用に対して、1回の治療につき20万円を限度に助成します。
申請方法
申請書等を、住所地の下関市または住所地の市町を管轄する県健康福祉センターへ提出してください。郵送や電子メールによる提出も可能です(領収書及び医療費明細書の原本は郵送等が必要です)。申請書等は、各治療区分の治療が終了した日の属する月の翌月末日までに提出してください(消印有効)。
問い合わせ
住所地を管轄する県健康福祉センター(下関市は山口県こども・子育て応援局こども政策課 083-933-2947)/こども政策課 保育・母子保健班(083-933-2947)
山口県
不育症検査助成
先進医療として告示されている不育症検査の費用の一部を山口県が助成する事業です。既往の流死産が二回以上あり、申請日に下関市を除く県内に住所がある方が対象です。
自治体による検査費用の7割(上限6万円)
対象
既往流死産回数が二回以上ある方(生化学的妊娠は含みません)で、申請日に山口県内(下関市を除く)に住所を有し、不育症検査費助成事業検査受検証明書を国に提出することに同意している方が対象です。対象は、先進医療としての実施を承認された医療機関で行われた検査に限ります。下関市に住所を有する方は下関市健康推進課にお問い合わせください。
支給内容
1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)を助成します。上限は6万円です。当該検査の費用について市町からの助成金を受けている場合は、その金額を差し引いた額を助成します。
申請方法
申請書等を、住所地の市町または住所地の市町を管轄する健康福祉センターへ提出してください。郵送も可能です。申請書等は、検査を受けた日の属する年度内に提出してください(消印有効)。当該年度の3月に検査を受け、当月中の提出が難しい場合に限り、翌月(4月)15日まで受け付けます。
問い合わせ
住所地の市町または住所地の市町を管轄する健康福祉センター(下関市は下関市健康推進課)/山口県こども・子育て応援局こども政策課
保育・教育2件
山口県
私立高校 奨学のための給付金
授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に通う生徒の保護者等に「奨学のための給付金」を支給する山口県の制度です。都道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税の世帯や、基準額に応じた補助対象世帯が対象です。
所得制限あり年額13,030円〜152,000円(世帯・課程による)私立高等学校等
対象
平成26年4月1日以降に私立高等学校等に入学し、7月1日時点(秋入学など7月以降の入学が定められている場合は入学日時点)で支給要件を満たす方が対象です。都道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯、または基準額(保護者等全員の都道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額)が105,500円未満、105,500円以上182,500円未満、105,500円以上264,500円未満の多子世帯などの補助対象世帯であること、保護者(親権者)が山口県内に在住していること、就学支援金の支給対象である学校に在籍していることが要件です。特別支援学校高等部に在学する方は除きます。
支給内容
令和8年度の年額は、表の左から全日制・定時制、通信制、専攻科の順です。生活保護受給世帯のうち生業扶助受給世帯は全日制・定時制52,600円、通信制は「―」です。非課税世帯は全日制・定時制152,000円、通信制52,100円です。基準額が105,500円未満の世帯(非課税世帯を除く)は全日制・定時制50,670円、通信制17,370円です。基準額が105,500円以上182,500円未満の世帯は全日制・定時制38,000円、通信制13,030円、専攻科は「―」です。基準額が105,500円以上264,500円未満の多子世帯は専攻科13,030円です。給付決定後、申請者の口座に振り込みます。
申請方法
保護者が山口県在住で生徒が県内の私立高校等に在学中の場合は、申請書に必要書類を添えて在学する学校へ提出してください。保護者が山口県内在住で生徒が県外の高校に在学中の場合は、山口県学事文書課に直接提出(郵送等)してください。受付期間は令和8年7月1日から令和8年9月30日までです。学校への提出締切はこれより早いことがあります。
問い合わせ
山口県総務部学事文書課 私学振興班(083-933-2138)
山口県
国公立高校 奨学のための給付金
授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立高等学校に通う生徒の保護者等に「奨学のための給付金」を支給する山口県の制度です。道府県民税所得割及び市町村民税所得割が一定額未満の世帯などが対象です。
所得制限あり年額10,100円〜143,700円(世帯・課程による)国公立高等学校
対象
平成26年4月1日以降に国公立高等学校に入学し、7月1日時点(秋入学など7月以降の入学が定められている場合は入学日時点)で支給要件を満たす方が対象です。道府県民税所得割及び市町村民税所得割が182,500円未満の世帯であること(専攻科の生徒は、所得割が105,500円未満、または105,500円以上264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯)が要件です。保護者(親権者)が山口県内に在住し、就学支援金等の支給要件を満たしていることも必要です。
支給内容
1人当たりの年額は次のとおりです。生活保護受給世帯のうち生業扶助受給世帯は、全日制・定時制・通信制32,300円です。所得割額非課税世帯は、全日制・定時制143,700円、通信制50,500円です。生活保護受給世帯及び所得割額非課税世帯の専攻科は50,500円です。所得割額が105,500円未満の世帯は、全日制・定時制47,900円、通信制・専攻科16,830円です。所得割額が182,500円未満の世帯は、全日制・定時制35,930円、通信制12,630円です。所得割額が105,500円以上264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の専攻科は12,630円です。専攻科の生徒で、新制度の対象外となる一部外国籍の者で非課税世帯以外の区分に該当する場合は10,100円です。高校生等1人ごとに申請できます。給付決定後、申請者の口座に振り込みます。
申請方法
申請書に必要書類を添えて、在学する学校に提出してください。保護者が山口県内にお住まいで生徒が県外の高校に在学中の場合は、山口県教育庁教育政策課に直接提出してください(郵送等。在学証明書が必要です)。受付期間は令和8年7月1日から令和8年8月4日までです(県外の高校に在学中の方は令和8年8月31日まで)。学校への提出期限はこれより早い場合があります。
問い合わせ
山口県教育庁教育政策課 総務管理班(083-933-4510)
就労支援2件
山口県
高等職業訓練促進給付金
看護師や保育士など、就職に有利な資格を取るために6月以上養成機関で修業するひとり親家庭の母または父に、高等職業訓練促進給付金等を支給する山口県の事業です。県が直接対象とするのは和木町・上関町・田布施町・平生町・阿武町にお住まいの方です。
所得制限あり月額70,500円〜140,000円(修了時は25,000円または50,000円)20歳未満の子がいる親
対象
山口県内の町(和木町・上関町・田布施町・平生町・阿武町)にお住まいの、20歳未満のお子さんのいる母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべてを満たす方が対象です。児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方(所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り引き続き対象)。6月以上のカリキュラムを養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる方。就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方。過去に高等職業訓練促進給付金を受給しておらず、同様の趣旨の給付金を受給していない方。市及び周防大島町にお住まいの方は各市町の担当窓口に相談してください。
支給内容
高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練促進継続給付金は、非課税世帯が月額100,000円(期間の最終12か月は140,000円)、課税世帯が月額70,500円(期間の最終12か月は110,500円)です。修学期間に相当する期間が対象で、上限は48月(准看護師から看護師への養成機関へ引き続き進学する場合は上限60月)です。修了支援給付金・修了支援特別給付金は、修学修了時に1回、非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円です。修学開始日時点で対象者としての要件を満たしていない場合、修了支援給付金等は受給対象になりません。
申請方法
支給を受けるには、支給要件と支給対象資格の確認のため事前相談が必要です。事前相談は随時受け付けています。お住まいの町を管轄する県健康福祉センターへ相談してください。修了支援給付金等は、修了日から起算して30日以内に申請してください。
問い合わせ
お住まいの町を管轄する県健康福祉センター/山口県こども・子育て応援局こども家庭課 青少年・家庭福祉班(083-933-2751)。市及び周防大島町は各市町の担当窓口
山口県
養育費履行確保支援
ひとり親家庭が養育費を確実に受け取れるよう、取り決めや履行確保にかかった費用を補助する山口県の事業です。下関市を除く県内の市町に住む、20歳未満の子どもの養育費の請求権があるひとり親が対象です。
自治体による公正証書・調停は上限3万円、弁護士着手金は上限10万円20歳未満のこども
対象
山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、20歳未満のこどもの養育費の請求権を有し、補助の対象となる経費を申請者本人が負担した場合のみ補助対象です。離婚後も山口県に居住する方が対象で、補助は予算の範囲内です。他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は対象外となる場合があります。相談は、下関市を除く県内の市町にお住まいのひとり親家庭や離婚前の方も受けられます。
支給内容
公正証書(強制執行認諾条項付に限る)の作成に要する手続費用の実費を、補助上限3万円で補助します。養育費請求調停申立、養育費増額請求調停申立、離婚調停申立等に要する手続費用の実費も、補助上限3万円です。取り決めが守られない場合の強制執行等申立は、弁護士費用(着手金)を補助上限10万円、手続費用の実費を補助上限5万円でそれぞれ補助します。
申請方法
公正証書作成日、調停申立または強制執行等申立が受理された日から3か月以内、または当該年度末(3月31日)までに、山口県母子・父子福祉センターへ申請してください。裁判所での手続時は申立書を3部用意し、提出時に受付印の押印を依頼してください。
問い合わせ
山口県母子・父子福祉センター(083-923-2490)/制度について:山口県こども・子育て応援局こども家庭課 青少年・家庭福祉班(083-933-2751)
その他1件
山口県
やまぐち子育て応援パスポート
満18歳未満の子どもがいる家庭と、妊娠中の方がいる家庭を対象にした「やまぐち子育て応援パスポート モッちょる!!」です。山口県内の協賛店舗のほか、全国の協賛店舗でも子育てを応援するサービスを利用できます。
自治体による妊娠中または満18歳未満
対象
満18歳未満の子供がいるご家庭、及び妊娠中の方がいるご家庭が対象です。
支給内容
山口県内の協賛店舗はもちろん、全国の協賛店舗においても、子育てを応援するサービスを利用できます。
申請方法
申込みはオンラインで行うことができます。
問い合わせ
山口県健康福祉部こども・子育て応援局こども政策課少子化対策推進班(083-933-2754)
他の都道府県から探す
子育て支援ナビが対応している他の都道府県の制度一覧です。
このページの情報は 2026年10月 時点のものです。制度は改正されることがあります。申請前に必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。